○金山町職員等弔慰規程

平成18年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、金山町特別職及び一般職員等に係る弔慰金支給等に関して必要な事項を定めるものとする。

(弔慰の基準)

第2条 前条の基準は、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規程によりがたいものについては、町に対する貢献度等を考慮し、かつ別表に規定する額を超えない範囲内において、町長が定めることができる。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表


区分別

金額

花輪

弔辞

電報等

弔慰金

特別職

常勤

本人

20,000

1基

同居の配偶者、父母、子

5,000



非常勤

議員

議長

20,000

1基

その他の議員

10,000

1基

行政委員会

委員

10,000

1基

その他




一般職員

本人

10,000

1基

同居の配偶者、父母、子

5,000



会計年度任用職員

(1箇月未満の短期間雇用者を除く)

本人

10,000



同居の配偶者、父母、子

5,000



町表彰条例に基づく表彰者

10,000

1基

備考 表中※(特別職その他)については、金山町弔慰規程第3条の規定によるものとする。

金山町職員等弔慰規程

平成18年4月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第1号
令和4年3月30日 訓令第1号