○金山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月14日

条例第22号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、複写機その他の商慣習上複数年契約を締結することが適当な物品の賃貸借に関する契約

(2) 専門的知識、技術又は経験を必要とする役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

金山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月14日 条例第22号

(平成18年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月14日 条例第22号