○金山町地域生活支援事業規則

平成18年9月29日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もつて障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の内容に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 地域活動支援センター機能強化事業

2 町は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 身体障害者自立支援事業

(2) 更生訓練費給付事業

(3) 日中一時支援事業

(4) 自動車改造費助成事業

(費用給付事業)

第3条 前条に規定する地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業、地域活動支援センター機能強化事業、日中一時支援事業は、第10条の規定による地域生活支援給付をもつて行う。

(費用助成等事業)

第4条 地域生活支援事業(費用給付事業を除く。)のうち町長が別に定める事業については、費用の助成又は経費の補助をもつて行う。

(対象者)

第5条 地域生活支援事業の対象者となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童

(3) 県から療育手帳の交付を受けた者又は療育手帳の交付を受けていない児童で早期の療育が必要と町長が判断したもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(5) 前4号に規定するもののほか、それらと同程度と町長が認めたもの

2 前項に規定するもののほか、同項各号のいずれかに該当する者で、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であつて同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあつては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内である者は、地域生活支援事業の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業の対象としない。

(利用の申請)

第6条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者は、町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請に当たつては、前条第1項各号に規定する手帳等のいずれかを提示するものとする。ただし、療育手帳の交付を受けていない児童で早期の療育が必要と町長が認めたものについては、この限りではない。

(利用の決定)

第7条 前条第1項の規定による申請があつたときは、町長は、地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12箇月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 町長は、利用決定に当たり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。

(利用決定の変更)

第8条 利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)又はその保護者は、現に受けている利用決定に係る地域生活支援事業の種類、サービスの量その他町長が別に定める事項を変更する必要があるときは、町長に対し当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請により必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。

(利用決定の取り消し)

第9条 町長は、次に掲げる場合には利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなつたと認められるとき。

(2) 利用者が他の市町村に居住地を有するに至つたと認められるとき(住所地特例地が町内であるときを除く。)

(3) その他町長が別に定める事項に該当するとき。

(地域生活支援給付)

第10条 町長は、利用者が当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者又はその保護者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援事業として地域生活支援給付を支給する。

2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに費用給付事業に係るサービスに通常要する費用として、町長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯であつた場合には、100分の100に相当する額とする。

3 利用者が費用給付事業を利用したときは、町長は、当該利用者又はその保護者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者又はその保護者に支給すべき限度において、当該利用者又はその保護者に代わり当該事業者等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあつたときは、利用者又はその保護者(以下「利用者等」という。)に対し地域生活支援給付の支給があつたものとみなす。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年3月28日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

金山町地域生活支援事業規則

平成18年9月29日 規則第12号

(令和3年3月26日施行)