○金山町介護保険条例の施行に関する規則
平成18年12月1日
規則第14号
(目的)
第1条 本町が行う介護保険については、法令及び金山町介護保険条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号の一に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁器テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもつて調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届け出をしようとするときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 本町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届け出をしようとするときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、住所地特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「住所地特例被保険者」という。)に該当するに至つたとき又は住所地特例被保険者に該当しなくなつたときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなつたときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要な事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第6号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
2 要介護被保険者のうち、法第29条又は第33条の2の規定により要介護状態区分の変更の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第7号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
(要介護認定及び要支援認定の取消)
第7条 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項又は法第34条第1項各号に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第8条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第9条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、本町に住所を有しなくなつたと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であつたことを証明する介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(サービス計画作成依頼の届出)
第10条 要介護被保険者等が法第46条第4項又は第58条第4項の規定による届け出を行う場合は、居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第11条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定、利用者負担減額・免除等申請書(様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があつた日から6月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第12条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請等)(様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(負担限度額の認定)
第13条 省令第83条の6及び第97条の3の規定により負担限度額の減額に係る認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定、利用者負担減額・免除等申請書(様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第14条 施行法第13条第5項の規定により特定負担限度額の減額に係る認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請等)(様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第15条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該認定証等を返還させるものとする。
(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費
(2) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費
(3) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費
(4) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費
(5) 第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費
(6) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費
(7) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費
(8) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費
(9) 第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費
(1) 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費
(2) 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費
(3) 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費
(4) 法第48条第2項に規定する施設介護サービス費
(5) 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費
(6) 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費
(7) 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費
(8) 法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費
(9) 法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(4) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)100分の90
(5) 特例特定入所者介護サービス費
ア 第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額
イ 第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額
(6) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費
ア 第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額
イ 第61条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第17条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等支給申請書(様式第29号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第18条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第19条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により支給することと決定を受けた者が介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第22条の2に規定する支給要件を満たした月(以下この項において「支給月」という。)において支給を決定された当該金額(以下この項において「支払額」という。)が、当該支給の決定後に明らかとなつた利用者負担額の減額等により、本来支給すべき正当額(以下この項において「正当額」という。)を超えると認められたときは、町長は、当該支給月の翌月以降の支給月において、当該支払額と正当額の差を調整のうえ支給額を決定するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第19条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第31号の2)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、山形県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、速やかに審査し、給付の可否を決定し、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知(様式第28号の2)により当該申請者に通知するものとする。
(第三者行為の届け出)
第20条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第21条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第32号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書(様式第33号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料過誤納金還付(充当)通知書(様式第34号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)仮徴収額変更通知書(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第23条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険保険料滞納控除通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行つた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第25条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(徴収猶予の取消)
第29条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料に関する申告等)
第32条 条例第10条の規定による保険料の申告は、町民税申告書をもつて準用するものとする。
(保険料の過誤納)
第33条 町長は、保険料の納付義務者の過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(委任)
第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第7号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第31条第1項関係)
保険料の徴収猶予基準
区分 | 徴収猶予の範囲 | 徴収猶予の割合 | 適用期間 |
1 | 前年中の地方税法(以下この表において「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下の第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持するもの(以下「主たる生計維持者」という。)で、震災、風水害、火災その他これに類する災害により第1号被保険者、主たる生計維持者、控除対象配偶者(法第292条第1項第7号に規定する配偶者をいう。以下同じ。)又は扶養親族(同項第8号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)が当該住宅又は家財の価格に対する割合が10分の3以上で、当該第1号被保険者又はその属する世帯の第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが著しく困難であると認められるもの | 納付することができないと認められる額 | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき保険料の額(特別徴収に係わるものにあつては、仮に普通徴収することとした場合におけるその納期において納付すべき保険料の額とする。以下この欄において同じ。)について、納付することができる状態となるまでの期間で6ケ月以内の期間 |
2 | 主たる生計維持者が死亡し、又は障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となり、若しくは長期入院したことにより、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが著しく困難であると認められるもの。 | 納付することができないと認められる額 | 当該事由の生じた日以後に到来する保険料の額について、納付することができる状態となるまでの期間で6ケ月以内の期間 |
3 | 事業又は業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業等(以下「失業等」という。)の理由によりその年の所得(雇用保険失業給付等を含む。以下「その年の所得」という。)が前年中所得に比し、3分の2以下に減少すると認められる主たる生計維持者で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが著しく困難であると認められるもの | 納付することができないと認められる額 | 当該事由の生じた日以後に到来する保険料の額について、納付することができる状態となるまでの期間で6ケ月以内の期間 |
4 | 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)によりその年の所得が前年中所得に比し、3分の2以下に減少すると認められる主たる生計維持者で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが著しく困難であると認められるもの | 納付することができないと認められる額 | 当該事由の生じた日以後に到来する保険料の額について、納付することができる状態となるまでの期間で6ケ月以内の期間 |
別表第2(第31条第2項関係)
保険料の減免基準
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用期間 |
1 | 前年中の地方税法(以下この表において「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下の第1号被保険者又は主たる生計維持者で、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、第1号被保険者、主たる生計維持者、控除対象配偶者又は扶養親族の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害金額がその住宅又は家財の価格に対する割合が次の各号のいずれかに該当し、当該第1号被保険者又はその属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であると認められるもの | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の保険料の額(特別徴収に係るものにあつては仮に普通徴収することとした場合におけるその納期において納付すべき当該年度の保険料の額とする。以下この欄において同じ。)について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の保険料の額がない場合(納期限前の納付を除く。)にあつては、翌年度の納期において納付すべき保険料の額について適用する。 | |
(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 保険料の額の全部 | ||
(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 保険料の額の2分の1 | ||
(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 保険料の額の4分の1 | ||
(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 保険料の額の2分の1 | ||
(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 保険料の額の4分の1 | ||
(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 保険料の額の8分の1 | ||
2 | 1 主たる生計維持者が死亡した場合で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であることが認められるとき | 保険料の額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する当該年度の保険料の額において適用する。 |
2 主たる生計維持者が障害者となつた場合で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であることが認められるもの | 保険料の額の10分の9 | ||
3 主たる生計維持者が長期間の入院を必要とする場合で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であることが認められるもの | 保険料の額の10分の9 | ||
3 | 1 失業等の理由によりその年の所得が皆無とみなされる主たる生計維持者で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であることが認められるもの | 保険料の額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する当該年度の保険料の額において適用する。 |
2 失業等の理由によりその年の所得が前年中所得に比し、次の各号のいずれかに該当すると認められる主たる生計維持者で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であることが認められるもの | |||
(1) 3分の1以下に減少するもの | 保険料の額の10分の9 | ||
(2) 2分の1以下に減少するもの | 保険料の額の10分の6 | ||
(3) 3分の2以下に減少するもの | 保険料の額の10分の3 | ||
4 | 1 農作物の不作等によりその年の所得が皆無とみなされる主たる生計維持者で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であることが認められるもの | 保険料の額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する当該年度の保険料の額において適用する。 |
2 農作物の不作等によりその年の所得が前年中所得に比し、次の各号のいずれかに該当すると認められる主たる生計維持者で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であることが認められるもの | |||
(1) 3分の1以下に減少するもの | 保険料の額の10分の9 | ||
(2) 2分の1以下に減少するもの | 保険料の額の10分の6 | ||
(3) 3分の2以下に減少するもの | 保険料の額の10分の3 |
様式 略