○金山町地域包括支援センター設置及び運営事業実施要綱
平成18年3月29日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、金山町地域包括支援センター(以下、「支援センター」という。)の設置及び運営事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 支援センターは、介護保険法第115条の46第2項の規定により設置するものとする。
(事業の実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、金山町とする。
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内の居住するおおむね65歳以上の者(65歳未満であつても特に必要があると認められる者も含む。)並びにその家族等とする。
(事業内容)
第5条 支援センターにおいて実施する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 包括的支援事業
(2) 介護予防支援事業
(3) 第1号介護予防支援事業
(4) 介護予防事業
(5) その他町長が特に必要と認める事業
2 前項第2号の介護予防支援事業の一部については、法第115条の23第3項の規定により、指定居宅介護支援事業所に委託することができる。
(職員の配置)
第6条 支援センターは、前条の事業を行うため、あらかじめ管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職員を配置するものとする。
(1) 社会福祉士、保健師又は経験5年以上の看護師、主任介護支援専門員のうちいずれか2名及び介護予防推進員を配置するものとする。
(守秘義務)
第7条 職員は、利用者及び利用者家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また、同様とすること。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第19号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。