○金山町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月1日
告示第2号
(設置)
第1条 町は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び円滑かつ適正な運営を図るため、金山町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
① センターの設置、変更及び廃止並びに法第115条の39に規定する地域支援事業の実施を委託する法人の選定又は地域支援事業の実施を委託する法人の変更
② 地域支援事業の実施の委託を受けた者による介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の実施
③ センターの設置者の申請により指定を受ける指定介護予防支援事業者が実施する指定介護予防支援について、その一部を委託できる指定居宅介護支援事業者の選定・変更
(2) センターの運営に関すること。
(3) 地域の連携・支援体制等に関すること。
運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域支援事業を支える地域資源の開発、その他の地域の支援体制等に関する事項であつて運営協議会が必要と判断した事項を行う。
(4) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(委員)
第3条 運営協議会は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 介護保険のサービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者
(2) 介護保険の被保険者、介護保険の利用者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業を担う関係者、地域における連携支援体制の関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの公正・中立性を確保する観点から必要と認められる者
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(任期)
第6条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。