○会計管理者の権限に属する事務の委任並びに出納員の権限に属する事務の委任について

平成20年3月12日

告示第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務のうち次表左欄に掲げるものについてはそれぞれ当該右欄に掲げる出納員に委任させ、かつ、その委任により出納員の権限に属する事務のうち次表左欄に掲げるものについては出納員をしてそれぞれ当該右欄に掲げる現金取扱員に委任させたので、告示する。

会計管理者の権限に属する事務の委任

委任の対象となつた事務

委任を受けた者

戸籍、住民基本台帳その他諸証明及び閲覧手数料の収納

町民税務課に属する出納員

予防接種料及び集団で実施する健康診断の手数料の収納

健康福祉課に属する出納員

町税及び税外収入金の滞納整理のため出張して行う滞納金の徴収

町民税務課に属する出納員

診療所事業に係る現金の収納

診療所に属する出納員

公民館並びに町民運動場照明及び教育施設使用料の収納

教育委員会に属する出納員

グリーバレー神室が管理運営する施設及び設備の使用料の収納

産業課に属する出納員

出納員の権限に属する事務の委任

委任の対象となつた事務

委任を受けた者

戸籍、住民基本台帳その他諸証明及び閲覧手数料の収納

戸籍住民記録事務に従事する現金取扱員

予防接種料及び集団で実施する健康診断の手数料の収納

保健衛生事務に従事する現金取扱員

町税及び税外収入金の滞納整理のため出張して行う滞納金の徴収

町税徴収事務に従事する現金取扱員

診療所事業に係る現金の収納

診療所に属する現金取扱員

公民館並びに町民運動場照明及び教育施設使用料の収納

教育委員会に属する現金取扱員

グリーバレー神室が管理運営する施設及び設備の使用料の収納

産業課に属する現金取扱員

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 収入役の権限に属する事務の委任並びに出納員の権限に属する事務の委任について(昭和46年金山町告示第4号)は、廃止する。

会計管理者の権限に属する事務の委任並びに出納員の権限に属する事務の委任について

平成20年3月12日 告示第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成20年3月12日 告示第6号