○金山町一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成19年5月29日

条例第8号

一般職の職員(金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号)別表第1の適用を受ける職員のうち農林水産省からの人事交流職員及び別表第2イ医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当の額は、平成19年度に係るものに限り、金山町一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の130を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

金山町一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成19年5月29日 条例第8号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成19年5月29日 条例第8号