○金山町後期高齢者医療条例の施行に関する規則
平成20年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 金山町後期高齢者医療条例(平成19年金山町条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定により、本町が行う後期高齢者医療については、条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保険料を徴収する場合の通知)
第2条 町長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項の規定により普通徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときは、速やかに、これを被保険者に通知するものとする。
2 前項若しくは条例第4条第2項又は法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(準用介護保険法第140条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知書の様式は、後期高齢者医療保険料納入通知書(後期高齢者医療保険料額決定通知書)(様式第1号)及び後期高齢者医療仮徴収開始通知書(後期高齢者医療仮徴収額決定通知書)(様式第2号)又は後期高齢者医療保険料額変更納入通知書(後期高齢者医療保険料額変更通知書)(様式第3号)のとおりとする。
3 準用介護保険法第138条第1項(政令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知書の様式は、後期高齢者医療保険料特別徴収中止通知書(様式第4号)のとおりとする。
(保険料の納付書)
第3条 法第107条第1項の規定により被保険者が普通徴収の方法によつて保険料を納付するときは、後期高齢者医療保険料納付書兼領収済通知書(様式第5号)により納付するものとする。
(保険料の還付等に係る通知)
第4条 町長は、準用介護保険法第139条第2項の規定により過納又は誤納に係る徴収金を還付するときは、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(様式第6号)により当該過納又は誤納に係る徴収金に係る被保険者に通知するものとする。
2 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第109条(同令第110条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の様式は、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(様式第6号)のとおりとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略