○町長等の給与の特例に関する条例

平成21年3月10日

条例第6号

(町長及び副町長の給与の特例)

第1条 町長及び副町長の給料の額は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、その者に係る特別職給与条例別表第1に掲げる給料月額から、町長にあつては当該額に100分の20、副町長にあつては当該額に100分の10をそれぞれ乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、手当の額の計算の基礎となる給料の額は、同表に掲げる額とする。

2 町長及び副町長の期末手当の支給については、平成21年6月1日から平成22年3月31日までの間に係るものに限り、特別職給与条例第4条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料の額は、特例期間に係るものに限り、金山町教育長の勤務条件に関する条例(昭和48年金山町条例第19号)第2条第2項に規定する給料の額にかかわらず、同項に規定する月額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額の計算の基礎となる給料の額は、同項に規定する額とする。

2 教育長の期末手当の支給については、平成21年6月1日から平成22年3月31日までの間に係るものに限り、特別職給与条例第4条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(議会の議員の期末手当)

第3条 議会の議員の期末手当については、平成21年6月1日から平成22年3月31日までの間に係るものに限り、特別職給与条例第4条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第11号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

町長等の給与の特例に関する条例

平成21年3月10日 条例第6号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
平成21年3月10日 条例第6号
平成21年5月28日 条例第11号