○金山町一般職の職員の給与の特例に関する条例
平成21年5月28日
条例第12号
金山町一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成21年金山町条例第7号)の全部を改正する。
(期末手当)
第1条 一般職の職員の期末手当の支給については、平成21年6月1日から平成22年3月31日までの間に係るものに限り、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、12月支給については、金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号)別表第1の適用を受ける職員のうち農林水産省からの人事交流職員及び別表第2イ医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除き、100分の135を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(勤勉手当)
第2条 一般職の職員の勤勉手当の支給については、平成21年6月1日から平成22年3月31日までの間に係るものに限り、当該職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の70を乗じて得た額とする。
附則
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第19号)
この条例は、平成21年12月1日より施行する。