○かねやま応援基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成20年12月12日

条例第18号

(設置目的)

第1条 金山町を応援する人々からの寄附金を財源とし、金山町の未来を共に創るまちづくりを展開していくことを目的とし、かねやま応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に対し寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算の定める額とする。

(事業の区分)

第3条 第1条に規定する目的を達成するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 人間性豊かな金山人を育成する事業

(2) 心も体も健康で元気な金山町民を育成する事業

(3) 町の基幹産業の活性化を目指す事業

(4) 景観づくりを始めとする交流と定住の拡大を目指す事業

(5) 豊かな教育環境と文化を伝承する事業

(6) 未来を担うこどもたちを産み・育てやすい環境をつくる事業

(7) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第5条 基金に属する現金は、第3条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

かねやま応援基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成20年12月12日 条例第18号

(平成20年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年12月12日 条例第18号