○金山町広報の発行に関する規則
平成22年4月1日
規則第7号
金山町広報発行規則(昭和38年金山町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町広報の発行に関して必要な事項を定めるものである。
(名称)
第2条 金山町広報の名称は、広報かねやま(以下「広報」という。)とする。
(掲載事項)
第3条 広報に掲載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 町政に関することで、町民に周知させる必要があると認められるもの
(2) 国、他の地方公共団体及び公益団体等から依頼されたもののうち、町民に周知させる必要があると認められるもの
(3) 各種団体及び個人からの寄稿又は投稿で、公益上適当であると認められるもの
(発行日)
第4条 広報の発行日は、毎月1回月の初日とする。
2 前項の発行日のほか、町長が必要と認めた場合は臨時に発行することができる。
(頒布及び閲覧)
第5条 広報は、次に掲げるところに頒布するものとする。
(1) 町内の各世帯
(2) 役場各課及び町の各施設
(3) 町内の各学校及び各事業所
(4) 町外の個人又は事業所で頒布することが適当と認められるところ
2 広報は、印刷紙面のほかWEBサイトにおいても閲覧できるものとする。
3 広報の頒布及び閲覧については無償とする。
(編集体制)
第6条 広報の編集に当つては、町の関係部署の連携をもつて行うものとし、職員は、関係情報の収集及び提供に協力するものとする。
2 町の各部署から選出された職員により構成する広報委員会を設置し、毎月の編集方針を検討するものとする。
3 町民又は有識者等の意見又は評価等をできるだけ参考にするように務めるものとする。
(委任)
第7条 広報発行に関してその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。