○金山町広報委員会設置運営要領
平成22年4月1日
訓令第1号
金山町広報委員会運営要領(昭和45年4月10日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 まちづくりに関わる情報を広く町民に周知するとともに、広報活動をより効果的かつ円滑に推進することを目的に、庁内外の情報の収集及び交換並びに広報掲載記事の収集及び編集の充実を期すために、広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、各課及び行政委員会事務局の長が指名した職員(以下「委員」という。)をもつて構成する。
2 委員会には委員長を置き、委員長には総務課長があたる。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 庁内外の情報の収集及び交換
(2) 広報紙の発行計画及び掲載内容についての調整
(3) 広報紙及びその他情報誌等の評価
(4) 広報活動に関する研修
(5) その他広報紙発行並びに情報の収集及び交換等に関して必要な事項
(会議)
第4条 委員会は、必要な場合に臨時会議を開催する。
2 委員会は委員長が招集し、会議の議長は委員長が務める。ただし、委員長不在のときは、あらかじめ委員長が指名した者がこれを代行する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課が担当する。
(委任)
第6条 委員会の運営についてその他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、平成22年4月1日から実施する。
附則(令和7年1月29日訓令第2号)
この要領は、令和7年1月29日から施行する。