○町長等の給与の特例に関する条例

平成22年3月9日

条例第2号

(町長及び副町長の給与の特例)

第1条 町長及び副町長の給料の額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、その者に係る特別職給与条例別表第1に掲げる給料月額から、町長にあつては当該額に100分の20、副町長にあつては当該額に100分の10をそれぞれ乗じて得た額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、手当の額の計算の基礎となる給料の額は、同表に掲げる額とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料の額は、特例期間に係るものに限り、金山町教育長の勤務条件に関する条例(昭和48年金山町条例第19号)第2条第2項に規定する給料の額にかかわらず、同項に規定する月額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額の計算の基礎となる給料の額は、同項に規定する額とする。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

町長等の給与の特例に関する条例

平成22年3月9日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
平成22年3月9日 条例第2号