○金山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成22年4月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 事業所に係る次に掲げる申請及び届出は、町長が別に定める様式により行うものとする。
(1) 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定の申請
(2) 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請
(3) 法第78条の5及び第115条の15の規定による変更の届出等
(4) 法第78条の8の規定による辞退の届出
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(公示)
第4条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 事業所の指定の申請者、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消若しくは辞退、事項の変更又は事業の廃止の年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。