○金山町光ファイバー通信施設の設置及び管理に関する条例

平成22年11月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内の情報通信環境の格差解消を図り、住民福祉の向上及び地域活性化に資するため、金山町光ファイバー通信施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び設置場所)

第2条 施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 金山町光ファイバー通信施設

(2) 設置場所 金山町全地区内

(管理)

第3条 町長は、設置目的に応じて適切な管理に努めなければならない。

(利用目的)

第4条 この施設は、次に掲げる目的に利用するものとする。

(1) 行政情報の伝達

(2) インターネット通信

(3) その他町長が必要と認めること

(利用形態)

第5条 この施設は、町が利用するほか、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者(以下「事業者」という。)のうちインターネット通信サービスを提供する事業者に、その一部を利用させることができる。

2 前項の規定によりこの施設を利用する事業者は、町に不利益が生じないように努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町光ファイバー通信施設の設置及び管理に関する条例

平成22年11月29日 条例第15号

(平成22年11月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成22年11月29日 条例第15号