○金山町行政情報放送施設の設置及び管理に関する条例

平成22年11月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内の防災及び行政上の各種情報の伝達並びに相互連絡を行うため、金山町行政情報放送施設(以下「放送施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び規模)

第2条 放送施設の名称及び施設の規模は、次のとおりとする。

(1) 名称 金山町行政情報放送施設

(2) 規模 センター局 1局

地区局 35局

(管理運用)

第3条 町長は、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)その他関係法令等に定めるもののほか管理運用について必要な事項を定め、適切な管理運用を行わなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、放送施設の運用開始から適用する。

(金山町情報連絡無線放送施設設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 金山町情報連絡無線放送施設設置及び管理等に関する条例(昭和55年金山町条例第9号)は、廃止する。

金山町行政情報放送施設の設置及び管理に関する条例

平成22年11月29日 条例第16号

(平成22年11月29日施行)