○金山町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成23年3月9日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取り決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 法第2条第1項第1号に掲げる法人
(2) 法第2条第1項第2号に掲げる法人
(3) 法第2条第1項第3号に掲げる法人
(4) 法第2条第1項第4号に掲げる団体
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任命される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)
(2) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になつている職員(規則で定める職員を除く。)
(3) 職員の定年等に関する条例(昭和59年金山町条例第4号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(4) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(5) 地方公務員法第28条第2項各号により休職されている職員
(6) 地方公務員法第29条第1項各号に掲げる事由に該当して停職されている職員
(7) 地方公務員法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員(前各号に該当するものを除く。)
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失つた場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合
(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取り決めに反することとなつた場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなつた場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなつた場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となつた場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなつた場合
(職務に復帰した職員の給与に係る特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。この条、次条及び第7条において同じ。)に関する金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第5号。以下「給与条例」という。)第30条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、ほかの職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(派遣職員が退職した場合の退職の日の給料の月額の調整)
第7条 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合の退職の日の給料の月額については、ほかの職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定により、その額の調整することができる。
(報告)
第8条 派遣先団体の長は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
(法第10条第1項に規定する条例に定める法人)
第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、町が資本金その他にこれに準ずるものを出資しているものとする。
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。
(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)
第11条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法第10条第1項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失つた場合
(2) 次に掲げる場合であつて、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合
イ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなつた場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し訴訟された場合
(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)
第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令に違反した場合であつて、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)
第13条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員の給与に係る特例)
第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する給与条例第30条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第15条 退職派遣者が法第10条第1項の特定により職員として採用された場合における職務の級、給料月額、昇給期間及び休暇については、ほかの職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定められるところにより、必要な調整を行うことができる。
(報告)
第16条 派遣先団体の長は、規則で定められるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
附則
附則(令和元年12月10日条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日条例第29号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(金山町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の金山町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定を適用する。