○金山町空き家等の適正管理に関する条例
平成25年3月19日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し所有者等の責務を明確にするとともに、空き家等が放置され管理不全な状態になることを防止することにより、町民等の安全・安心の確保と景観や生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 空き家等 町内に所在する建築物及びその他の工作物で、現に人が居住せず、若しくは使用していないもの又は人が居住せず、若しくは使用していないものと同様の状態あるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 適正に管理されていないため、老朽化又は風雨、降雪その他の自然現象による空き家等の倒壊、空き家等の建築資材等の飛散若しくは剥落又は空き家等からの落雪によつて、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に被害を及ぼすおそれのある状態をいう。
(3) 所有者等 空き家等の所有者、管理者、占有者及び相続人等空き家等を管理すべき者をいう。
(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤、通学する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等の所有者等と隣人その他当該空き家等が管理不全な状態にあることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。
(町の責務)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、空き家等の適正な管理に関する施策(以下「空き家施策」という。)を総合的に推進するものとする。
(所有者等の適正管理義務等)
第5条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないよう常に適正に維持管理しなければならない。
2 所有者等は、前条に規定する空き家施策に協力しなければならない。
(町民等による情報提供)
第6条 町民等は、管理不全な状態にある空き家等があると認めたときは、速やかに町にその情報を提供することができる。
2 町民等は、管理不全な状態にある空き家等が、暴風、豪雪等により人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した状態にあると認めたときは、直ちにその状態を町に提供することができる。
(空き家等の調査)
第7条 町長は、第1条の目的を達成するため、情報提供を受けたとき、又は必要に応じ、空き家等の有無及びその状態並びに所有者等の所在を調査することができる。
2 町長は、前項の規定による所有者等の所在の調査において必要と認めるときは、町が他の目的のために保有する情報を調査に必要な限りにおいて使用することができる。
2 前項の規定による権限を行使する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言及び指導)
第9条 町長は、前2条の調査により、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家の所有者等に対し、空き家等を適正に管理するよう助言又は指導することができる。
(勧告)
第10条 町長は、前条の規定による助言又は指導を行つたにもかかわらず、当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置をとることを勧告することができる。
(応急措置)
第11条 町長は、空き家等に、人の生命若しくは身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、又は損害の拡大を防ぐため、必要な最小限の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、前項の規定により応急措置を講じようとするときは、応急措置の内容を当該空き家等の所有者等に通知しなければならない。
3 町長は、第1項の応急措置を講じた場合において、当該空き家等の所有者等を過失なくして通知することができないときは、応急措置の内容を公示するものとする。
4 町長は、第1項の規定による応急措置に要した費用を、当該空き家等の所有者等に請求し徴収することができる。
(関係機関との連携)
第12条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他関係機関に必要な協力を求めることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。