○金山町街角交流施設の設置及び管理等に関する条例

平成25年3月21日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町における美しい街並み景観の形成に資するとともに、住民自らが生活の質的向上を図るための学習及び文化活動並びに交流の場を提供するため、金山町街角交流施設(以下「交流施設」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金山町街角交流施設

金山町大字金山363番地1

同      363番地2

(指定管理者による管理運営)

第3条 交流施設の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流施設の維持管理に関すること。

(2) 交流施設の利用に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(指定管理者の指定手続等)

第5条 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。

(利用料金)

第6条 交流施設利用に関し、入場料その他の料金は徴収しない。ただし、次条第1項の許可を受けて使用する場合は、指定管理者は、別表に定める金額の範囲内で、町長の承認を得て交流施設の利用料金を定め、利用者からこれを徴収して自らの収入とすることができるものとする。

2 前項の場合において、指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を免除し、又は減額しなければならない。

(使用の許可)

第7条 交流施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に当たり、管理上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表

時間区分

名称

昼間

夜間

昼夜間

午前8時30分から午後0時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午前8時30分から午後10時まで

金山町街角交流施設

700円

700円

700円

1200円

1900円

備考

1 暖房施設を使用した場合は、利用料金の20%の額を別に徴収する。

2 冷房施設を使用した場合は、1時間につき100円を別に徴収する。

金山町街角交流施設の設置及び管理等に関する条例

平成25年3月21日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)