○金山町街角交流広場の設置及び管理等に関する条例
平成25年3月21日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町における美しい街並み景観の形成に資するとともに、町民の生活環境に潤いと安らぎの場を提供するため、金山町街角交流広場(以下「交流広場」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金山町街角交流広場 | 金山町大字金山363番地 |
(指定管理者による管理運営)
第2条の2 交流広場の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第2条の3 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流広場の維持管理に関すること。
(2) 交流広場の利用に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(指定管理者の指定手続等)
第2条の4 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。
2 前項の場合において、指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を免除し、又は減額しなければならない。
(使用の許可)
第2条の6 交流広場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に当たり、管理上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(行為の制限)
第3条 交流広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 業として写真又は映画を撮影すること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 貼紙、貼札若しくは広告を表示すること。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため交流広場の全部又は一部を占有して利用すること。
2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、期間、場所及び利用しようとする交流広場内の施設その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の許可をする場合は、交流広場の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。
(行為の禁止)
第4条 交流広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、交流広場内の施設の設置又は占有の許可に係るものについては、この限りではない。
(1) 交流広場内の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 交流広場を、その用途以外に使用すること。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰することのできない事由によつて許可に係る行為又はそれらを使用することができなくなつた場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(届出)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、当該行為をした者はすみやかにその旨を町長に届けなければならない。
(1) 第3条の許可を受けた者が交流広場内の施設の設置又は占有に関する工事を完了したとき。
(2) 前項に掲げる者が交流広場内の施設の設置又は占有に関する工事を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が交流広場を原形に回復したとき。
(罰則)
第7条 次の各号の一に該当するものに対しては、5万円以下の過料を科する。
(3) 第3条第3項の規定による町長の許可条件に違反した者
第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)下の過料を科する。
(実施規定)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
交流広場使用料金表
1 交流広場内の施設を設ける場合 | |||||
単位 | 期間 | 金額 | |||
1平方メートル | 月 | 町長が別に定める。 | |||
2 交流広場を占用する場合 | |||||
占用物件の種類 | 単位 | 期間 | 使用料 | ||
電柱等に類するもの | 本 | 年 | 100円 | ||
地下埋設管等に類するもの | 1メートル又はその端数毎 | 年 | 6円 | ||
都市公園法(昭和31年法律第79号)第7条第6項、7号に掲げるもの | 1平方メートル又はその端数毎 | 日 | 3円 | ||
3 第3条第1項に掲げる行為をする場合 | |||||
行為 | 単位 | 期間 | 使用料 | ||
営利を目的とする露天、興業等 | 1平方メートル又はその端数毎 | 日 | 5円 | ||
営利を目的としないその他の場合 | 1平方メートル又はその端数毎 | 日 | 2円 |