○金山町未熟児養育事業施行規則
平成25年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 金山町未熟児養育事業の施行については、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(委任)
第2条 次に掲げる事務は、町長に委任する。
(1) 法第18条の規定による低体重児の届出の受理に関すること。
(2) 法第19条第1項の規定による未熟児の保護者に対する訪問指導及び通知に関すること。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、新生児出生連絡票(様式第1号)によらなければならない。
(養育医療の給付の申請等)
第4条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)によらなければならない。
2 省令第9条第2項の規定による養育医療券の交付を受けた者は、養育医療券を破り、汚し、又は失つたときは、養育医療券再交付申請書(様式第3号)により養育医療券の再交付を町長に申請することができる。
2 養育医療に要する費用の支給の承認を受けた者は、その月の移送の実績に基づき養育医療移送支給申請書(様式第5号)を作成し、指定養育医療機関の担当の医師の証明書を添えて、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(徴収金の額等)
第6条 養育医療の給付又はこれに代わる養育医療に要する費用の支給が行われる場合において法第21条の4第1項の規定により徴収する措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)の額は、当該措置を受けた者(以下「被措置未熟児」という。)の属する世帯の階層区分に応じ、別表に定める額とする。
2 災害その他やむを得ない事由により被措置未熟児又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前項の規定によりがたい場合は、徴収金の額は、町長の定める額とする。
(徴収金負担能力変動届)
第7条 被措置未熟児又はその扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、徴収金負担能力変動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
階層区分 | 徴収金の額 (月額) | ||
円 | |||
A | 生活保護世帯 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 2,600 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 5,400 | |
D1 | A、B及びCを除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | 7,900 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | |
D3 | 20,001円以上51,000円以下 | 16,200 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 養育医療に係る一部負担金の額 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活保護世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者のうち1人以上が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である世帯をいう。
(2) 支援給付受給世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者のうち1人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている特定中国残留邦人等である世帯をいう。
(3) 市町村民税非課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について徴収金等の額の決定の日(以下「決定の日」という。)の属する年度(決定の日において決定の日の属する年度分の市町村民税の額が確定していないときは、決定の日の属する年度の前年度とする。第4号及び第5号において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割(以下「均等割」という。)の額(当該均等割の額の計算に当たつては、同法第323条の規定による市町村民税の減免があつた場合に、当該減免に係る額が同法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(当該所得割の額の計算に当たつては、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があつた場合は、所得割の額から当該減免に係る額(当該減免に係る額が所得割の額を超えるときは、当該減免に係る額のうち当該所得割の額に相当する額)を控除して得た額を所得割の額とする。以下同じ。)を超えるときは、均等割の額から同法第323条の規定による市町村民税の減免に係る額のうち所得割の額を超える額を控除して得た額とする。)及び所得割の額がないときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯を除く。)をいう。
(4) 均等割課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額がないときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯をいう。
(5) 所得割課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額があるときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯をいう。
(6) 一部負担金の額 養育医療に係る費用の額から健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下「医療保険各法」という。)に規定する保険者若しくは共済組合又は市町村が医療保険各法の規定により行う給付の額並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項及び第39条第3項の規定により金山町が負担する額を控除して得た額をいう。
2 月の中途で養育医療の給付の開始又は廃止があつた場合は、徴収金の額は、日割りで計算するものとする。
3 被措置未熟児の扶養義務者が2人以上の被措置未熟児の扶養義務者である場合において、当該被措置未熟児がそれぞれの被措置未熟児に係る徴収金等の額のうち最も多額な徴収金等の額に係る者(最も多額な徴収金等の額に係る者が2人以上あるときは、そのうちの先に措置を受けた者)でないときは、当該被措置未熟児に係る徴収金等の額は、徴収金の額(月額)の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(D15階層に属する世帯にあつては、その額が26,300円に満たないときは、26,300円)とする。