○金山町移動通信用鉄塔施設整備事業費分担金徴収条例

平成25年9月17日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う移動通信用鉄塔施設整備事業により設置する施設の供用にあたり、分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町長は、設置する移動通信用鉄塔施設を使用し移動通信事業を行うものから地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、事業費のうち補助対象経費の9分の1に相当する額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の規定により徴収する分担金は、その年度内に一時払いの方法により徴収するものとする。

(委任)

第5条 分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町移動通信用鉄塔施設整備事業費分担金徴収条例

平成25年9月17日 条例第31号

(平成25年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成25年9月17日 条例第31号