○金山町議会基本条例
平成26年3月14日
条例第10号
(前文)
金山町民の直接選挙で選ばれた議員によつて構成される金山町議会は、昭和57年全国に先駆けて制定された「金山町公文書公開条例」並びに平成10年に制定された「金山町議会公文書公開条例」の理念である「町民と一体のより開かれた町づくり」をこれからも念頭に据えなければならない。
さらに、議会は町長とともに住民を代表する機関としての二元代表制のもと、地方分権が着実に進みつつあるなかで、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大していることから、常に町民の意向が反映される「開かれた議会運営」を推進することが求められる。
議員は、常に自己研さんを心がけ、議会議員としての役割と責任を強く自覚し、主体的、機動的な議会活動を実践して、「町民の信託に応える豊かな町づくり」のため、絶えず努力を続けるものとする。
よつて、議員及び議会活動の基本指針として、ここに本条例を制定する。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、住民自治にふさわしい、町民に開かれた議会及び議会活動に必要な議会運営の基本的な事項を定め、議会及び町政の情報公開と町民参加を基本とし、町民の信託に応え、金山町の発展に寄与することを目的とする。
第2章 議会・議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民の代表機関として次に掲げる原則に基づいて活動するものとする。
(1) 公正、公平及び公開を重視し、町民に開かれた議会を目指すこと
(2) 町民の代表という立場から、町政運営が適正であるかどうかを常に監視し、評価すること
(3) 議員間の自由かつ達な討議を重んじること
(4) 町民の多様な意見を町政に反映させるため、意見交換の場を設け、町民参加の機会確保に努めること
(5) 議会運営は、議会及び町政に対する町民の関心が高まるよう、分かりやすい視点及び方法で行うよう努めること
(議員の活動原則)
第3条 議員は次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 議員は、議会が言論の府であるとともに、合議制機関であることを認識し活動すること
(2) 議員としての品位及び秩序を保ち活動すること
(3) 特定の地域、団体及び個人の代表にとどまらず、全体の奉仕者として、町民全体の福祉向上を目指して活動すること
(4) 町民の意見を的確に把握するとともに、自己の資質を高める研さんを重ね、町民の代表にふさわしい活動をすること
第3章 町民と議会の関係
(町民と議会の関係)
第4条 議会は、町民に対し積極的に情報を発信するとともに、説明責任を果たさなければならない。
2 議会は、町民、各種団体及び地域との連携を図り、広報及び公聴活動を強化し、町民の意見を政策の立案に反映させるよう努めるものとする。
3 議会が行う会議は、公開を原則とし、町民が傍聴しやすい環境整備に努めるものとする。
4 議会は、請願等の審査において、必要により提出者の意見を聴取する機会を設けることができる。
(議会報告会)
第5条 議会は、町民の参加と連携を高める方策として、町民に対し説明責任を果たす議会報告会を年1回以上開催し、広く町民の意見を聴取して、議会としての政策形成、政策提言その他の議会活動に反映させるものとする。
(議会広報の充実)
第6条 議会は、議会及び町政に係る情報を常に町民に対しわかりやすい表現で周知するとともに、より多くの町民が議会及び町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
2 前項の広報活動は、情報技術の発展を踏まえ、多様な広報手段を活用するものとする。
第4章 行政と議会の関係
(行政と議会の関係)
第7条 議会は、二元代表制の下、議事機関としての立場及び機能を生かし、町長等との緊張関係を保ちながら、議事機関としての役割を果たすものとする。
2 議員が町長又は執行機関職員と質疑応答を行う際は、案件の論点及び争点を明確にし、十分な質疑のもとに政策の立案と提言につながるよう努めるものとする。
3 定例会における一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にして行うものとする。
(監視及び評価)
第8条 議会は、町長等の事務執行について監視を行い、諸施策について効果を検証し、評価するものとする。
第5章 議会改革の推進
(議会改革の推進)
第9条 議会は、地方議会のあり方を常に議論し、絶えず議会改革を推し進めるよう努めるものとする。
(議員の定数及び報酬)
第10条 議員の定数及び報酬は、別に条例で定める。
2 議員の定数及び報酬は、任期中につき1回以上、検討するものとする。
3 議員の定数及び報酬の改正にあたつては、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取し、尊重するものとする。
第6章 議員の政治倫理及び議会の最高規範性
(議員の政治倫理)
第11条 議員は、町民全体の代表者として倫理を保持する必要性を常に自覚し、町民及び行政機関に対し、その権限又は地位を利用することにより、公正な執務を妨げたり、町民の疑惑を招いたりするような行動をしてはならない。
2 議会は、議会に関する法令等の条項を解釈し運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。
第7章 検証及び見直し手続き
(検証及び見直し手続き)
第13条 議会は、議会運営がこの条例の目的に即して行われているかを絶えず検証し、必要と認めるときは全議員で見直しを検討するものとする。
2 議会は、この条例を改正する場合には、全議員が賛同する改正案であつても、本議会において改正理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。