○金山町過疎地域固定資産税課税免除条例

平成26年9月16日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、金山町過疎地域持続的発展計画に振興すべき事業として定められた製造業、情報サービス業、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備の取得等をしたものについて固定資産税の課税免除を行うことにより、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された本町の持続的発展を図ることを目的とする。

(課税免除の要件)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号若しくは第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であつて、取得価格の合計額が500万円を超えるもの(以下「適用設備」という。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。以下「適用設備である家屋等」という。)に対して課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により課税免除を行うことができる。

2 前項の課税免除については、適用設備である家屋等に係る固定資産税を課税すべき最初の年度以後3箇年度に限り、行うことができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに規則の定めるところにより課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 適用設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 適用設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(適用設備である家屋等を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)

(課税免除措置の承継)

第4条 金山町過疎地域持続的発展計画に振興すべき事業として定められた製造業、情報サービス業、農林水産物等販売業若しくは旅館業が承継された場合において、適用設備である家屋等が引き続き当該金山町過疎地域持続的発展計画に振興すべき事業として定められた製造業、情報サービス業、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供されているときは、当該適用設備である家屋等に係る固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(課税免除申請書の提出期限の特例)

2 第3条第2号かつこ書の規定による課税免除申請書の提出期限が平成26年4月1日以後であり、かつ、この条例の施行日前である場合においては、当該課税免除申請書の提出期限は、同号かつこ書きの規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して30日以内とする。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の金山町過疎地域固定資産税課税免除条例の規定は、平成29年3月31日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和3年9月10日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(課税免除申請書の提出期限の特例)

2 第3条第2号かつこ書の規定による課税免除申請書の提出期限が令和3年4月1日以後であり、かつ、この条例の施行日前である場合においては、当該課税免除申請書の提出期限は、同号かつこ書きの規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して30日以内とする。

金山町過疎地域固定資産税課税免除条例

平成26年9月16日 条例第13号

(令和3年9月10日施行)