○金山町子ども・子育て支援法施行細則
平成26年11月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、月64時間とする。
(支給認定申請書)
第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(兼 児童台帳)(様式第1号)によるものとする。
(支給認定証)
第4条 法第20条第4項に規定する認定証は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。
(支給認定却下通知書)
第5条 法第20条第5項の規定により、同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。
(現況の届出)
第6条 府令第9条第1項の届書は、支給認定現況届(兼 児童台帳)(様式第4号)とする。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(金山町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 金山町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年金山町規則第11号)は、廃止する。
附則(令和元年10月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。