○金山町家庭的保育事業等認可等に関する規則
平成27年3月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可並びに同条第7項の規定による家庭的保育事業等の廃止及び休止の承認について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び金山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年金山町条例第14号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(認可の協議)
第3条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、事前に町と協議するものとする。
(1) 職員関係 次に掲げる書類
ア 職員の構成書、履歴書及び職員配置(予定)表
イ 管理者及び福祉の実務に当たる幹部職員の履歴書
ウ 保育士の資格証明書(原本証明をすること。)
エ 保育従事者が町長の行う研修を修了したことがわかる書類(小規模保育事業A型及び保育所型事業所内保育事業を申請する場合を除く。原本証明をすること。)
オ 嘱託医の医師免許状の写し(原本証明をすること。ただし、派遣契約等により医師を指定しないで派遣することとしている場合には当該契約書の写し。)
カ 嘱託医の委託契約書の写し(原本証明をすること。)
キ 保健師又は看護師を配置する場合にあつては、当該免許状の写し(原本証明をすること。)
ク 所定労働時間等の明記された雇用契約書(控え)の写し(原本証明をすること。)
ケ 調理業務を第三者に委託して食事を提供する場合にあつては、調理業務委託契約書の写し(原本証明をすること。)及び保育所、保健所、町等の栄養士等により献立等について栄養面での指導を受けられるような体制があるなど必要な配慮がなされることを確認できる書類
(2) 土地、建物等設備関係 次に掲げる書類
ア 建物及び土地の状況に関する書類
イ 建物の配置図及び平面図(各室の名称及び面積を記入すること。)
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し
エ 土地及び建物の登記簿謄本。ただし、申請時に登記がなされていない場合には、登記後に送付すること。
オ 土地及び建物が自己所有でない場合は、次に掲げる書類
(ア) 国又は地方公共団体から貸与を受ける場合には、使用許可を受けたことを証する書面。ただし、申請時に書面の交付がなされていない場合には、交付後、送付すること。
(イ) 国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には、当該貸与に関する契約書の写し
(3) 家庭的保育事業等運営関係 次に掲げる書類
ア 運営規程、就業規則、経理規程、給与規程、苦情処理規程、保育計画等
イ 当該年度の収支予算書
ウ 家庭的保育事業等を行おうとする者が法人である場合 次に掲げる書類
(ア) 法人代表者の履歴書及び役員名簿
(イ) 法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書(登記簿謄本)
(ウ) 法人の財産目録
(エ) 役員会、理事会の議事録等(家庭的保育事業等の運営について法人として承認したことがわかるもの)
エ 家庭的保育事業等を行おうとする者が法人でない場合 次に掲げる書類
(ア) 代表者の履歴書
(イ) 事業所整備に伴う借入金がある場合は、その償還計画がわかるもの
(4) その他町長が必要と認める書類
(認可の審査等)
第5条 町長は、家庭的保育事業等の認可の申請があつたときは、その審査を法第34条の15第3項から第5項までその他関係法令に定めるもののほか、条例に規定する基準により行うものとする。
2 前項の場合において、法第34条の15第3項第1号に規定する経済的基礎とは、家庭的保育事業等を行う者が年間事業費の12分の1以上の現金を普通預金又は当座預金等により有しており、その実施しようとする家庭的保育事業等以外の事業を含む全体の財務内容が適正であることとする。この場合において、家庭的保育事業等を行う者が法人の場合は、直近2年間の会計年度において、2年間連続して損失を計上していない者及びいずれかの年度が債務超過になつていない者でなければならない。
3 第1項の場合において、法第34条の15第3項第2号に規定する社会的信望とは、家庭的保育事業等を行う者がその利用する乳幼児の保護者及び地域との信頼関係を築ける者で、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第36条第4項各号のいずれにも該当しないものであることとする。
(事業所の名称等の変更)
第6条 家庭的保育事業等を行う者は、当該事業所の名称、位置及び設置主体の名称等を変更した場合は、家庭的保育事業等認可内容変更届(様式第4号)により、あらかじめその旨を当該変更のあつた日から起算して1か月以内に町長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称 事業所の名称を変更することについて議決した議事録(法人である場合に限る。)
(2) 事業所の位置 住居表示変更の証明等
(3) 設置主体の名称 定款変更認可書の写し(法人である場合に限る。)
(建物、管理者等の変更)
第7条 家庭的保育事業等の認可を受けた者は、事業所の建物その他の設備の規模構造、定員若しくは食事の提供方法に係る事業の運営についての重要事項又は代表者若しくは管理者を変更しようとする場合は、家庭的保育事業等認可内容変更届により、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 建物その他の設備の規模又は構造 次に掲げる書類
ア 建物及び土地の状況に関する書類
イ 建物の変更前後の配置図及び平面図(各室の名称及び面積を記入すること。)
ウ 屋外遊戯場等の土地の面積の変更の場合にあつては、土地の面積の変更を確認できるもの
エ 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
オ 土地及び建物の登記簿謄本。ただし、届出時に登記がなされていない場合には、登記後に送付すること。
カ 変更箇所の内外の写真
(2) 定員 次に掲げる書類
ア 議事録(法人である場合に限る。)
イ 職員の構成書
(3) 食事の提供方法 調理業務委託契約書の写し及び保育所、保健所、町等の栄養士等により献立等について栄養面での指導を受けられるような体制があるなど必要な配慮がなされることを確認できる書類
(4) 代表者 次に掲げる書類
ア 家庭的保育事業等を行う法人の代表者を変更することについて議決した議事録(法人である場合に限る。)
イ 変更する代表者の履歴書
ウ 理事就任承諾書の写し(法人である場合に限る。)
(5) 管理者 次に掲げる書類
ア 事業所の管理者を変更することについて議決した議事録(法人である場合に限る。)
イ 管理者の履歴書
(廃止又は休止の協議)
第8条 家庭的保育事業等を行う者は、家庭的保育事業等を廃止又は休止(原則として1年を超えない期間において事業を停止することをいう。以下同じ。)しようとするときは、当該廃止又は休止の申請をしようとする日以前に相当な期間の余裕をもつて、町に協議するものとする。
(1) 廃止又は休止を決定した議事録の写し(法人である場合に限る。)
(2) 定款の写し(法人である場合に限る。)
(3) 財産処分の具体的方法(廃止の場合に限る。)
(4) 職員の退職後の状況
(5) 建物を補助事業により取得し、かつ、財産処分制限期間を経過していない場合は、財産処分承認通知書の写し
(6) 事業所廃止(休止)後の家庭的保育事業等を利用する乳幼児の具体的な状況が確認できるもの
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。