○金山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成27年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第4号まで及び附則第6条第4項、第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、零とする。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(金山町保育の実施に要する保育費用徴収規則の廃止)

2 金山町保育の実施に要する保育費用徴収規則(平成24年金山町規則第2号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

金山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成27年4月1日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年4月1日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第6号
令和元年9月26日 規則第12号
令和7年4月1日 規則第9号