○金山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第6条第4項、第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)の規定により町が定める利用者負担額は、別表のとおりとする。
2 特定教育・保育施設(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)設置者又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により町が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行つたときは、利用者負担額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けるものとする。
3 町長は、法附則第6条第1項に規定する特定保育所が保育を行つたときは、利用者負担額を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。
(利用者負担額の決定等)
第4条 町長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の納期限)
第5条 教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(滞納処分等)
第6条 町長は、特定教育・保育施設(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)設置者又は特定地域型保育事業者から請求があつたときは、児童福祉法第56条第8項又は第9項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。
2 町長は、法附則第6条第1項に規定する特定保育所の利用者負担額を教育・保育給付認定保護者が滞納した場合には、法附則第6条第7項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(利用者負担の減額又は免除)
第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(金山町保育の実施に要する保育費用徴収規則の廃止)
2 金山町保育の実施に要する保育費用徴収規則(平成24年金山町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育を受けた場合の利用者負担額
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額、単位:円) | ||
階層区分 | 市町村民税等による定義 | ||
第1 | 生活保護世帯等 | 0 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの月分の利用者負担額については前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 0 | |
第3 | 第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割の額のみの課税世帯 | 0 | |
第4 | 第1階層及び第3階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であつて、その所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 1円以上38,550円以下 | 0 |
第5 | 38,551円以上77,100円以下 | 0 | |
第6 | 77,101円以上144,150円以下 | 0 | |
第7 | 144,151円以上211,200円以下 | 0 | |
第8 | 211,201円以上 | 0 |
2 特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(単位:円) | |||||||
階層区分 | 市町村民税等による定義 | 0歳児 | 1歳~3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3 | 第1階層除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割の額のみ課税世帯 | 16,000 | 15,800 | 14,000 | 13,800 | 0 | 0 | |
第4 | 第1階層及び第3階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であつて、その所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 20,000円未満 | 19,000 | 18,800 | 18,000 | 17,800 | 0 | 0 |
第5 | 20,000円以上 48,600円未満 | 19,000 | 18,800 | 19,000 | 18,800 | 0 | 0 | |
第6 | 48,600円以上 57,700円未満 | 30,000 | 29,600 | 26,000 | 25,600 | 0 | 0 | |
57,700円以上 97,000円未満 | 30,000 | 29,600 | 26,000 | 25,600 | 0 | 0 | ||
第7 | 97,000円以上 169,000円未満 | 36,000 | 35,400 | 32,000 | 31,400 | 0 | 0 | |
第8 | 169,000円以上 301,000円未満 | 42,000 | 41,100 | 38,000 | 37,100 | 0 | 0 | |
第9 | 301,000円以上 | 48,000 | 46,800 | 43,000 | 41,800 | 0 | 0 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表の市町村民税非課税世帯とは、利用者の全ての者が、当該税を課税されなかつた世帯をいう。
3 この表の市町村民税の課税世帯とは、利用者のいずれかの者が当該税を課税された世帯をいい、当該世帯の市町村民税の課税額の算定に当たつては、利用者の全ての者の当該税の課税額を合算するものとする。
4 この表における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法第314条の9、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額(100円未満は切り捨てる。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。(100円未満は切り捨てる。)
5 教育・保育給付認定保護者その他の扶養義務者が、婚姻によらないで母又は父となり、かつ、現に婚姻をしていない者である場合の所得割の額の計算については、地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えて計算するものとする。
6 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
7 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び同条第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯
特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用保育、特別利用教育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担の額
階層区分 | 利用者負担の月額(単位 円) |
第2階層 | 0 |
第3階層 | 0 |
第4階層 | 0 |
第5階層 | 0 |
特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用地域型保育及び特定地域型保育を受けたときの利用者負担の額
階層区分 | 利用者負担の月額(単位 円) | ||||||
0歳児 | 1歳~3歳未満児 | 3歳以上児 | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第2階層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3階層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第4階層 | 8,800 | 8,800 | 8,200 | 8,200 | 0 | 0 | |
第5階層 | 8,800 | 8,800 | 8,200 | 8,200 | 0 | 0 | |
第6階層 | 所得割課税額48,600円以上77,101円未満 | 8,800 | 8,800 | 8,200 | 8,200 | 0 | 0 |
所得割課税額77,101円以上97,000円未満 | 30,000 | 29,600 | 26,000 | 25,600 | 0 | 0 |
9 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める者。以下備考各項目において同じ。)の子どもが2人以上いる場合、その出生の最も早い者から順次に数えて第1子が教育・保育給付認定子どもであるときについては、別表1及び別表2に掲げる額の全額とし、第2子(第1子を除き最年長の者をいう。以下備考各項目において同じ。)が教育・保育給付認定子どもであるときについては、別表1に表において第1階層から第5階層まで、別表2の表において第1階層から第6階層の市町村民税が57,700円未満まではそれぞれの表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満は切り捨てる。)とし、第3子以降の子ども(当該支給認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)が教育・保育給付認定子どもであるときについては、別表1の表において第1階層から第5階層まで、別表2の表において第1階層から第6階層の市町村民税が57,700円未満までについては0円とする。
10 別表1の表において第6階層から第8階層まで、別表2の表において第6階層(市町村民税が57,700円以上97,000円未満)から第9階層までに該当する場合、生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担の月額は、第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち、最年長の者をいう。8において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。8において同じ。)については同表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満は切り捨てる。)とし、第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。
11 別表1の表において第6階層から第8階層まで、別表2の表において第6階層(市町村民税が57,700円以上97,000円未満)から第9階層までに該当する場合、生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び本項第1号から第5号まで(保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担の月額を決定する場合にあつては、本項第1号を除く。)に該当する子どもがいる場合の利用者負担の月額は、これらの者のうち最年長のもの(以下この項において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額(10円未満は切り捨てる。)とし、第1子を除き最年長の者(以下この項において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)
(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
12 月の途中において入・退所(園)等があつた場合の利用者負担の額は、当該月において特定教育・保育又は特定地域型保育を提供した日数(25日を超える場合は、25日)を25日で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、基準額表中「各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分」とあるのは、各月初日に在籍していない児童については、「保育の提供を開始した日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分」と読み替えるものとする。
13 この表における利用者負担の月額が、金額が国の定める給付単価の額を超えることとなる場合は、当該利用者負担額については、当該給付単価の額を限度とする。
14 この表において、第2階層である教育・保育給付認定子どもの属する世帯において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基者の子どもが2人以上いる場合、その出生の最も早い者から順次に数えて第2子以降の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は無料とする。