○金山町多子通園費助成金交付規程
平成26年3月26日
告示第10号
金山町多子通園費助成金交付規程(平成19年金山町告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨規定)
第1条 この規程は、幼稚園、保育所、認定こども園又は地域型保育事業所(以下「教育・保育施設等」という。)に通園している多子を養育している保護者に通園費助成金を交付することにより、少子化の抑制並びに多子家庭における経済的負担の軽減を図ることで子の養育の安定に寄与することを目的とする。
(助成の対象者及び要件)
第2条 助成対象者は、金山町に住所を有する多子世帯の児童の保護者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 金山町に住所を有する満18歳未満の児童(満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含む。)(以下「満18歳未満の児童」という。)2人目以降の子を現に養育している者
(2) 教育・保育施設等に通園している2人目以降の乳幼児を養育している者
(助成対象経費及び助成額)
第3条 助成対象経費及び助成額は、次の各号に定めるところによるものとし、満18歳未満の児童を出生の早い者から順次に数えて、第2子は助成対象経費に2分の1を乗じて得た額、第3子以降は助成対象経費の全額とする。
(1) 0歳児から2歳児における多子通園費助成の対象となる経費は、保育料に対し助成する。
(2) 3歳以上児における多子通園費助成の対象となる経費は、教育・保育施設等の設置者が設定及び徴収する食材料(給食)費に対し助成する。
2 対象となる経費は、他から受ける各補助金等の額を差し引いた後の額とする。
(助成の申請等)
第4条 助成金を受けようとする者は、金山町多子通園費助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を保育料又は食材料(給食)費の納付が確認できる書類を添付のうえ、当該年度末日まで町長に提出しなければならない。
2 社会福祉法人陽だまり認定こども園めごたま(以下「認定こども園めごたま」という。)に通園している乳幼児にかかる保育料又は食材料(給食)費の助成金を受けようとする者は、申請書を当該年度の4月10日まで町長に提出しなければならない。ただし、当該年度の途中で入園した時は、入園した日から10日以内に町長に提出しなければならない。
3 金山町補助金等の適正化に関する規則第12条に定める実績報告については、前項の申請書をもつて兼ねることができるものとする。
2 町長は、前項の決定を行つた後、速やかに助成金を交付するものとする。
3 認定こども園めごたまに通園している乳幼児にかかる保育料又は食材料(給食)費の助成金交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、通知書を認定こども園めごたまへ提示し、保育料又は食材料(給食)費から助成の額を引いた額を認定こども園めごたまに支払うものとする。
4 認定こども園めごたまに通園している乳幼児にかかる保育料又は食材料(給食)費の助成決定者は、年度の途中で保育料に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長へ申し出なければならない。
(助成金の請求)
第6条 町長は、助成の決定を受けた者が認定こども園めごたまにおいて保育料又は食材料(給食)費から助成の額を引いた額を支払つたときは、助成金の額を助成決定者の代わりに認定こども園めごたまに支払うものとし、これをもつて当該助成決定者に対し保育料又は食材料(給食)費の助成を行つたものとみなす。
2 認定こども園めごたまは、助成金の支払いを町長に請求しようとするときは、金山町多子通園費助成金代理請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(過誤払金の返納)
第7条 誤認により助成金の交付を受けた受給資格者が発生したときは、交付額に相当する金額をその者に返納させるものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成26年度分の保育料から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第47号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年度分の保育料から適用する。
附則(令和元年9月26日告示第93号)
この規程は、公布の日から施行し、令和元年10月分から適用する。
附則(令和4年8月31日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。