○金山町健康づくり推進協議会設置要綱

平成26年10月1日

告示第52号

金山町健康づくり推進協議会設置要綱(平成18年金山町告示第47号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき定める金山町健康づくり計画及び本町における健康づくりを推進するため、金山町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の役割)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、必要な調整を行う。

(1) 健康づくりに関する実情の総合的な把握に関すること。

(2) 健康づくり計画の策定、推進及び評価に関すること。

(3) その他協議会の目的達成に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる機関等の代表者を委員とし、20名以内で組織し、町長が委嘱する。

(1) 保健所等関係行政団体

(2) 保健医療関係団体

(3) 教育関係機関

(4) 事業所等関係団体

(5) 地区組織等関係団体

(6) その他協議会運営に適当と認められる学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(役員の選任)

第6条 会長は、委員の互選によつて選出し、副会長は委員の中から会長が任命する。

(任務)

第7条 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

3 委員は、第2条の各号に掲げる事項を総合的に協議検討する。

(会議)

第8条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、健康福祉課内に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

金山町健康づくり推進協議会設置要綱

平成26年10月1日 告示第52号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年10月1日 告示第52号