○金山町高齢者肺炎球菌予防接種事業実施要綱
平成26年10月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条の規定に基づき、金山町が実施する高齢者肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、金山町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、今までに予防接種を受けたことのある者は除く。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者若しくはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(医療機関)
第3条 予防接種を実施する医療機関は、金山町が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(助成の額)
第4条 助成の額は町内医療機関で接種した場合には接種にかかる費用の半額(100円未満切り捨て)、町外医療機関で接種した場合には3,000円とし、助成金の交付は1人につき1回限りとする。
(費用の負担)
第5条 対象者は、予防接種の実施に要した額から前条に掲げる額を控除した額を自己負担とし、委託医療機関に支払うものとする。
2 町長は、対象者が委託医療機関において予防接種を受けたときは、前条に規定する助成金の額を対象者に代わり委託医療機関に支払うものとする。
(助成金の請求)
第6条 委託医療機関は、助成金の支払いを請求しようとするときは、実施月の翌月10日までに町長に請求しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
2 第2条の規定に加え、平成26年度は70歳以上の者(ただし、100歳までは5歳ごとの年齢とする。)も対象者とし、平成27年度から平成31年度までは70歳以上100歳以下の者(ただし、5歳ごとの年齢とする。)も対象者とする。
附則(平成31年4月1日告示第36号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定に加え、平成31年度から令和5年度までの5年間は70歳以上100歳以下の者(ただし、5歳ごとの年齢とする。)も対象者とする。
附則(令和2年5月18日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。