○金山町家庭育児支援金支給要綱

平成27年5月25日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、町において在宅による保育を実施している保護者を支援することにより、町における乳幼児(0歳から6歳の乳幼児で、以下「対象幼児」という。)の健全な育成を図ることを目的とする。

(保護者の定義)

第2条 この要綱において保護者とは、現に対象幼児を監護する親権者等をいう。

(対象者)

第3条 金山町家庭育児支援金(以下「支援金」という。)の対象者は、在宅による保育を受けている対象幼児の保護者とする。ただし、対象幼児及びその保護者はいずれも町に住所を有し、かつ現に居住していることを条件とする。

(支援金の額)

第4条 支援金は、1対象幼児当たり、月額10,000円分の現金及び金券とする。

(1)から(3)まで 削除

(支給申請及び支給決定)

第5条 支援金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、金山町家庭育児支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、申請書を受理した場合はその適否を決定し、適当であると認めたときは金山町家庭育児支援金支給決定通知書(様式第2号)により、不適当であると認めたときは金山町家庭育児支援金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(支給対象期間)

第6条 対象となる期間は、第3条に該当する事実が生じた日の属する月の翌月から同条に該当しなくなつた日の属する月までとする。ただし、年齢到達により同条に該当しなくなつた日が月末日の場合については、同条に該当しなくなつた日の属する月の翌月までを支給対象期間とする。

2 支給月は6月、10月、2月とし、それぞれの前月分までの支給を行うものとする。

(支給の方法)

第7条 町長は、支援金の支給決定を受けた申請者に対し支援金を支給する際は、原則金山町地域子育て支援センターで面談のうえ支給するものとする。

(支給の停止)

第8条 町長は、対象幼児又はその保護者が第3条に該当しなくなつた場合は、金山町家庭育児支援金支給非該当通知書(様式第4号)により金山町家庭育児支援金受給者(以下「受給者」という。)に通知し、支給を停止する。

2 受給者は、前項の要件を満たさなくなつた場合には、その内容を金山町家庭育児支援金支給非該当事由届出書(様式第5号)により町長へ届け出なければならないものとする。

(支援金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請等により不当に支援金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、既に交付した支援金の全部又は一部を現金で返還させるものとする。

(監護及び生計維持の確認)

第10条 町長は、対象幼児とその保護者の監護及び生計維持関係の確認を行う必要がある場合には、申請者に養育申立書(様式第6号)を提出させ、内容を確認するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(初回支給の対象基準日)

2 平成27年6月支給分の対象基準日については、平成27年4月1日とする。

(初回支給の対象期間)

3 この要綱の適用日において、すでに支給対象要件を満たしている者は、平成27年6月支給分の支給対象期間については平成27年4月分から対象とする。

(平成29年5月10日告示第76号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(支給の対象基準日)

2 平成29年6月支給分の対象基準日については、平成29年4月1日とする。

(平成31年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(支給の対象基準日)

2 平成31年6月支給分の対象基準日については、平成31年4月1日とする。

(令和3年3月17日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この要綱の施行の日以後に該当となった期間について適用し、同日前に該当となった期間については、なお従前の例による。

(令和4年4月22日告示第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月24日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

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金山町家庭育児支援金支給要綱

平成27年5月25日 告示第35号

(令和5年3月24日施行)