○金山町高齢者総合支援推進委員会設置要綱

平成27年7月10日

告示第43号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の介護保険事業計画の策定・推進並びに金山町地域包括支援センター及び地域密着型サービスの運営に関し必要な事項の協議、更に高齢者の総合的な支援を推進するため、金山町高齢者総合支援推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 金山町高齢者保健福祉計画・金山町介護保険事業計画(以下「計画」という。)の策定及び推進に関すること。

(2) 法第115条の45に規定する地域包括支援センターの公正かつ中立的な運営を図るため次に掲げる事項を審議すること。

 地域包括支援センターの設置に関すること。

 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。

 地域包括支援センターの職員の確保に関すること。

(3) 高齢者支援のため地域包括ケアを推進するネットワークを構築すること。

 個別の地域ケア会議は、必要に応じ随時開催し、地域包括支援センター長が、協議に必要な構成員を別に招集する。

 地域ケア会議を開催し、地域が抱える課題を共有、解決のための提案を行う。

(4) 法第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第5項、第115条の12第4項及び第115条の14第5項に規定する地域密着型サービスの指定及び適正な運営の確保に係る次の事項に関すること。

 地域密着型サービスの指定に際し、町長に対して意見を述べること。

 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関し、町長に対して意見を述べること。

 地域密着型サービス事業者の質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について必要な構成員で協議すること。

 当号に基づく会議は、必要に応じ随時開催し、町長が協議に必要な委員を招集する。

(5) 法第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業における認知症初期集中支援推進事業を推進するため次に掲げる事項に関すること。

 認知症施策推進計画の策定に関すること。

 認知症初期集中支援チームの設置、運営及び活動状況の評価に関すること。

 認知症地域支援推進員の活動に関すること。

 認知症支援における総合的な調整に関すること。

(6) 法第115条の45第2項第1号及び第2号、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項に規定する次の事項に関すること。

 高齢者の心身の状況や生活の実態等を幅広く把握し、地域における適切な保健・医療・福祉・介護サービス、機関又は制度につなげる等の総合相談支援に関すること。

 高齢者に対する虐待の防止及びその早期発見並びに権利擁護のために必要な援助に関すること。

 高齢者の消費者被害を防ぐための消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 保健・医療・福祉に係る団体の関係者及び介護保険サービス事業者

(2) ライフライン関係者、金融機関関係者及び公共機関関係者

(3) 介護保険の被保険者及び利用者並びに家族の会

(4) 消費者生活相談等の関係者

(5) その他町長が認めた者

2 委員の中に部会を設けることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし再任を妨げない。ただし、前条の委員のうち関係機関又は団体の関係委員の任期は、当該機関又は団体に在任する期間とする。

2 前項ただし書による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とし、会長は会議の議長となる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は、年2回程度会長が招集する。

2 会長は、必要と認めたときは部会を招集することができる。

3 会長は、必要と認めたときは委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(要綱の廃止)

2 金山町高齢者保健福祉計画・金山町介護保険事業計画策定推進等委員会設置要綱(平成21年金山町告示第43号)及び金山町認知症等地域支援推進協議会設置要綱(平成24年金山町告示第186号)は廃止する。

(経過措置)

3 金山町老人保健福祉計画・金山町介護保険事業計画推進等委員会設置要綱に基づく委員会の委員及び役員並びに金山町認知症等地域支援推進協議会設置要綱に基づく委員会の委員は、金山町高齢者総合支援推進委員会設置要綱に基づく委員会の委員及び役員として委嘱されたものとみなす。

4 前項の規定により委嘱されたものとみなされた委員の任期は、今回設置する金山町高齢者総合支援推進委員会設置要綱の規定による任期を適用する。

(平成30年1月18日告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度から適用する。

(令和7年2月17日告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度から適用する。

金山町高齢者総合支援推進委員会設置要綱

平成27年7月10日 告示第43号

(令和7年2月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年7月10日 告示第43号
平成30年1月18日 告示第1号
令和7年2月17日 告示第10号