○金山町木育推進事業実施要綱
平成27年7月22日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもの健やかな成長を願い、乳幼児期から木と触れ合うことを通して豊かな心を育む木育を推進するきつかけづくりとするため、木のおもちや(以下「贈呈品」という。)を贈り、乳幼児の健全な育成と子育て支援の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、平成26年4月2日以降に出生した者で、満9カ月又は満10カ月に達した乳幼児を対象とした健康診査時に金山町に住所を有し、かつ現に居住している者(以下「対象者」という。)とする。ただし、贈呈品を受領しないで町内に住所を有しなくなつたときは、対象者から除くものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、町長が別に定める実施場所において対象者の保護者に事業の趣旨及び遊び方を伝え、贈呈品を配布するものとする。
2 贈呈品は、対象者1人につき1点とする。
(通知)
第4条 町長は、事業の実施日時及び場所について別記様式により、対象者の保護者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月2日から適用する。
附則(令和4年8月31日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。