○金山町の心と身体が健やかな児童と生徒を育てる条例

平成28年6月9日

条例第18号

全ての児童と生徒はわが町の宝であり、笑顔にあふれ、心身ともに健やかに成長することは、全ての町民の願いである。しかし、昨今、大きな社会問題になつているいじめは、わが町の次代を担う児童と生徒からかけがえのない笑顔を奪うとともに、健やかな成長を妨げるだけでなく、わが町の将来にも大きな影を落とす事態を招くことが考えられる。私たちは、先人から引き継いできた伝統の下、「適時適育」の教育理念に立ち、笑顔あふれる心と身体が健やかな児童と生徒を育み、いじめのない明るく元気な次代をつくるため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、町民一人ひとりが基本的な理念と問題解決のための具体的な事項を認識することにより、心と身体が健やかな児童及び生徒を育てることを目的とする。

(基本理念)

第2条 町民は、いかなる理由があつてもいじめのない、心と身体が健やかな児童及び生徒を育てるよう努めなければならない。

2 町民は、いじめを未然に防ぐとともに、いじめが起きにくい環境をつくり、日々の笑顔を守り広げるよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住する者、町内に通学する者又は通勤する者をいう。

(2) 児童 町内の小学校児童をいう。

(3) 生徒 町内の中学校生徒及び高等学校生徒をいう。

(4) いじめ 児童及び生徒と一定の人間関係にある他の児童及び生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(電子等の媒体を通じて行われる場合を含む。)であつて、当該行為の対象となつた児童及び生徒が心身の苦痛を感じている状況をいう。

(町民の役割)

第4条 町民は、一人ひとりの尊厳を守り、将来の社会を担う存在として慈しみ、敬う心をもつて児童及び生徒と接するよう努めなければならない。

2 町民は、児童及び生徒の健やかな成長を支えるために、いじめを生み出さない強い思いを共有するよう努めなければならない。

(取り組み)

第5条 町民は、第2条に定める基本理念に従い、学校、家庭及び地域において、積極的に情報を交換し、いじめを防ぐための連携や協力を推し進めなければならない。

2 町民は、各地域や学区で児童及び生徒とのつながりを深める活動を支援し、いじめの起きにくいまちづくりに取り組まければならない。

3 町民は、いじめを見つけた場合又はいじめに関する相談を受けた場合は、より多くの人が協力しながら対応できるよう、速やかに、町、学校及び関係機関等に情報を提供するよう努めなければならない。

4 町長は、いじめの予防とその啓発に努めるとともに、児童及び生徒一人ひとりを理解し、必要に応じて指導するよう努めなければならない。

5 町民は、児童及び生徒が自らの手でいじめを防ぎ、又は居心地が良くいじめの起きにくい集団をつくるようにするため、その成長段階に応じて、話し合いや協力の場を積極的に設定するよう努めなければならない。

6 町民は、児童及び生徒が自主性を伸ばし、役割を通して責任感を持ち、互いに思いやる人間関係の中で自己存在感を高めることができるように働きかけるとともに、どんな理由があつてもいじめを行つてはならないことやいじめの延長に犯罪行為があることを理解させるよう努めなければならない。

7 町民は、児童及び生徒の小さな変化に目を配ることで、人間関係や学校生活等での不安や悩みなどに気づき、相談に応じるよう努めなければならない。

8 町は、児童及び生徒又は町民から相談又は連絡を受けた場合は、迅速に状況の正確な把握に努めるとともに、必要に応じて関係機関と連携し、早期の解決を目指し取り組まなければならない。

(方針の策定)

第6条 町は、基本理念に従い、いじめを防ぎながら明るい児童及び生徒の育成を総合的かつ効果的に推進するため、金山町いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。

(いじめの防止等のための組織)

第7条 町は、いじめ防止に関する機関及び団体の連携を図るため、金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と連携していじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)及び基本方針に基づき、次の組織を設置し、又は活用するとともに第2号から第5号までの構成委員に限り、町又は教育委員会が委嘱又は任命するものとする。

(1) 金山町青少年育成町民会議

(2) 金山町小・中・高校生徒指導連絡協議会

(3) 金山町いじめ防止対策専門委員会

(4) 金山町いじめ防止重大事態調査委員会

(5) 金山町いじめ防止重大事態再調査委員会

2 町は、前項に規定する組織の意見等を尊重しながら、金山町総合教育会議においていじめの防止及びその対策を不断に検討し、必要に応じて基本方針を見直さなければならない。

(個人情報の保護)

第8条 いじめに関する通告、通報、相談、話合い及び対応等に関係した町民並びに第7条各号に規定する構成委員は、正当な理由がある場合を除き、知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。なお、委員を辞した後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、町又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(金山町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

金山町の心と身体が健やかな児童と生徒を育てる条例

平成28年6月9日 条例第18号

(平成28年6月9日施行)