○金山町の心と身体が健やかな児童と生徒を育てる条例の施行に関する規則

平成28年6月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、金山町の心と身体が健やかな児童と生徒を育てる条例(平成28年金山町条例第18号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する組織の設置等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(金山町小・中・高校生徒指導連絡協議会)

第2条 町長は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の主旨に基づき、金山町小・中・高校生徒指導連絡協議会の構成委員に、必要に応じて専門的な知識及び経験を有する5名以内の第三者を委嘱又は任命し、いじめ防止等の対策を推進する組織として活用するものとする。

(金山町いじめ防止重大事態再調査委員会)

第3条 町長が必要と認めるときは、法第30条第2項の主旨に基づき、条例第7条第1項第4号に規定する金山町いじめ防止重大事態調査委員会の結果について再調査するため、金山町いじめ防止重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。

2 町長は、法律、医療、心理、福祉及び教育等の専門的な知識を有する第三者の参画を図り、10名以内の委員を委嘱又は任命する。

3 再調査委員会は、公平性及び中立性が保たれるよう努めるものとする。

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

金山町の心と身体が健やかな児童と生徒を育てる条例の施行に関する規則

平成28年6月30日 規則第11号

(平成28年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年6月30日 規則第11号