○金山米いちおし米袋等使用管理要綱
平成27年9月14日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、金山町が作成した金山米いちおし米袋等のデザイン及び販売促進用グッズデザイン(以下「デザイン等」という。)の著作権に基づき、これらデザインの適正な使用を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可及び管理を行う所管課)
第2条 金山町は、デザイン等の使用承諾及び管理業務を、金山町産業課で行う。
(使用権限)
第3条 デザイン等は、次の場合に使用できるものとする。
(1) 米穀販売業者又は精米販売を行う農家等が、「金山産米」販売のため米袋を製作する場合
(2) その他「金山米」の認知度向上等のため米袋以外に使用する場合
(表示)
第4条 前条の規定によるデザイン等の表示は、別記「金山米」等デザイン一覧(以下「デザイン一覧」という。)のとおりとする。
2 米袋に使用する場合は、原則として米袋デザイン一式(以下「米袋デザイン」という。)を使用するものとする。
(使用の承諾)
第7条 町長は、前条により申請のあつた内容について適正と認められる場合は、これを承諾し、「金山米」デザイン等使用承諾の通知をするものとする。
2 前項による承諾を行うにあたり、必要と認める場合は条件を付すことができる。
(使用料)
第8条 デザイン等の使用料は無料とする。
(事故、苦情等の処理)
第9条 米袋デザイン使用者又はデザイン等使用者は、デザイン等の使用に関する事故又は苦情がある場合、誠意をもつてその責任のもとに必要な措置を講じなければならない。
(適正使用の確保)
第10条 町長は、デザイン等の使用状況について、必要に応じて報告を求め、又は検査を行うことができる。
(使用承諾の取り消し)
第11条 町長は、米袋デザイン使用者又はデザイン等使用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、使用承諾を取り消すものとする。
(1) デザイン等を不正に使用したとき
(2) 第9条の規定による必要な措置を講じなかつたとき
(3) その他「金山米」のイメージに重大な支障を及ぼす行為があつたとき
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項又は疑義が生じた事項については町長と協議のうえ決定するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別記 略