○金山町ひとり歩き高齢者等支援事業実施要綱

平成27年12月7日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症等によりひとり歩きのおそれのある高齢者等及びその家族等を支援するため、ひとり歩き高齢者等に係る情報を事前登録し、行方不明になつた際に早期に発見、保護できるよう必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事前登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町において在宅で生活し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症等によりひとり歩きのおそれのある者

(2) 前号に定める者のほか、町長が特に必要と認める者

(申請及び登録)

第3条 登録を希望する対象者は、金山町ひとり歩き高齢者等支援事業申請書・同意書(様式第1号)に必要事項を記載し、対象者の全身及び顔写真を添付し、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、対象者や家族等からの聞き取りを行うことにより登録情報個人票(様式第2号)を作成し、金山町ひとり歩き高齢者等支援事業登録台帳(様式第3号)に登録することと決定した者(以下「登録者」という。)の情報を登録するものとする。

(登録情報の変更等)

第4条 家族等は、登録情報に変更が生じたときは、速やかに町長に申し出るものとする。

2 町長は、登録者の状況を年1回程度確認するものとする。

3 町長は、第1項の申し出があつた場合及び前項により登録情報に変更が生じた場合は、登録情報を変更するものとする。

(登録情報の取消し)

第5条 町長は、登録者から登録情報を取り消したい旨の申出があつたとき、又は第2条の要件に該当しなくなつたときは、登録を取り消すものとする。

(登録情報の外部提供)

第6条 町長は、登録者の同意のもと、申請のあつた登録情報を新庄警察署及び必要な関係機関に提供することができる。

(個人情報の取扱い)

第7条 町長及び前条の規定により登録情報の提供を受けた者は、登録情報を適正に管理し、この要綱に定める事業以外の目的のために利用し、又は他に漏らすことのないようにしなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、交付の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成29年6月30日告示第82号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町ひとり歩き高齢者等支援事業実施要綱

平成27年12月7日 告示第72号

(令和4年8月31日施行)