○金山町スポーツ推進委員規則
平成24年2月27日
教育委員会規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、町民のスポーツの推進に関し次の職務を行う。
(1) 町民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 町民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、12名以内とし、委員の互選により委員長及び副委員長をそれぞれ1名置くものとする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 金山町体育指導委員規則(昭和36年教育委員会規則)は、廃止する。