○金山町教育支援委員会規則
平成28年5月27日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 障がい又は発達に課題のある児童、生徒及び幼児(以下「障がいのある児童等」という。)の就学の適正化並びに特別な配慮を必要とする児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)への一貫した教育的支援を行うため、金山町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の役割)
第2条 委員会は、金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)からの依頼を受け、次に掲げる事項について審議し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 障がいのある児童等の障がいの種類、程度等の判断及び教育支援に関すること。
(2) 小中学校等より依頼のあつた障がいのある児童等の障がいの種類、程度等の判断及び教育上必要な支援に関すること。
(3) 障がいのある児童等の早期からの把握、関係機関等との情報共有及び継続した教育的支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、障がいのある児童等に関して必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。
(1) 学校医代表
(2) 特別支援教育に関する有識者
(3) 小学校及び中学校校長
(4) 小学校及び中学校の特別支援学級担任又は特別支援教育コーディネーター
(5) 認定こども園めごたま代表
(6) 民生・児童委員代表
(7) 町保健師代表
(8) その他教育委員会が必要と認める者
2 前項の委員は、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集するが、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は助言を求めることができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、第2条に係る調査、資料の収集及び検討を行うため、専門部会(以下「部会」という。)を置く。
3 部員の任期は、第4条の規定を準用する。
4 部会は、調査等の結果を委員会へ報告する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教学課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 金山町就学指導委員会規則(平成11年12月教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成30年5月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。