○金山町教育支援委員会規則

平成28年5月27日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 障がい又は発達に課題のある児童、生徒及び幼児(以下「障がいのある児童等」という。)の就学の適正化並びに特別な配慮を必要とする児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)への一貫した教育的支援を行うため、金山町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の役割)

第2条 委員会は、金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)からの依頼を受け、次に掲げる事項について審議し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 障がいのある児童等の障がいの種類、程度等の判断及び教育支援に関すること。

(2) 小中学校等より依頼のあつた障がいのある児童等の障がいの種類、程度等の判断及び教育上必要な支援に関すること。

(3) 障がいのある児童等の早期からの把握、関係機関等との情報共有及び継続した教育的支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、障がいのある児童等に関して必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。

(1) 学校医代表

(2) 特別支援教育に関する有識者

(3) 小学校及び中学校校長

(4) 小学校及び中学校の特別支援学級担任又は特別支援教育コーディネーター

(5) 認定こども園めごたま代表

(6) 民生・児童委員代表

(7) 町保健師代表

(8) その他教育委員会が必要と認める者

2 前項の委員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は委員長が招集するが、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は助言を求めることができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、第2条に係る調査、資料の収集及び検討を行うため、専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会の部員は、第3条第4号第5号及び第8号に掲げる者をもつて組織する。

3 部員の任期は、第4条の規定を準用する。

4 部会は、調査等の結果を委員会へ報告する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会教学課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は教育委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 金山町就学指導委員会規則(平成11年12月教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成30年5月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

金山町教育支援委員会規則

平成28年5月27日 教育委員会規則第2号

(平成30年5月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年5月27日 教育委員会規則第2号
平成30年5月31日 教育委員会規則第1号