○金山町の心と身体が健やかな児童と生徒を育てる条例の施行に関する規則
平成28年6月30日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、金山町の心と身体が健やかな児童と生徒を育てる条例(平成28年金山町条例第18号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する組織の設置等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(金山町青少年育成町民会議)
第2条 金山町青少年育成町民会議は、町内の全世帯が参加する組織であることに鑑み、町民の総意を結集し、いじめを防止するための機運の醸成に努めるものとする。
(金山町いじめ防止対策専門委員会)
第3条 教育委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の主旨に基づき、必要に応じて金山町いじめ防止対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置し、10名以内の委員を委嘱又は任命する。
2 専門委員会は、いじめ防止等に関する教育委員会の諮問に応ずるものとする。
(金山町いじめ防止重大事態調査委員会)
第4条 教育委員会は、法第28条第1項の主旨に基づき、重大事態が発生した場合には、事実関係を明確にするために速やかに金山町いじめ防止重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2 教育委員会は、法律、医療、心理、福祉及び教育等の専門的な知識を有する10名以内の委員を委嘱又は任命する。
3 調査委員会は、公平性及び中立性が保たれるよう努めるものとし、その機能等が十分と判断される場合は、第3条に規定する専門委員会を以つてこれに代えることができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。