○金山町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月12日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、金山町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、8人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(金山町農業委員会の選挙による委員等の定数条例の廃止)

2 金山町農業委員会の選挙による委員等の定数条例(平成17年金山町条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、廃止前の金山町農業委員会の選挙による委員等の定数条例は、現に在任する委員の任期満了まで効力を有する。

(金山町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

金山町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月12日 条例第22号

(平成28年12月12日施行)