○金山町出産祝金交付規則
平成29年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、子を養育している者に出産祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより、家庭内の子育て環境の安定並びに少子化の抑制に寄与することを目的とする。
(受給者の責務)
第2条 祝金の交付を受けた者は、祝金が前条の目的を達成するために交付されるものである趣旨に鑑み、当該祝金をその趣旨に従つて用いなければならない。
(定義)
第3条 祝金の交付対象者は、金山町に出生後最初の住民登録をし子が金山町に住所を有し、生まれた日から30日以上生存する子の養育者で、かつ、引き続き5年以上金山町に住所を有しようとする者とする。
(祝金の額)
第4条 交付対象一人当たりの祝金の額は、第1子については10万円、第2子については20万円、第3子以降については30万円とする。
(認定)
第5条 町民税務課長は、出生届を受理したときは、速やかにその旨を健康福祉課長に報告しなければならない。
2 健康福祉課長は、祝金の交付要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)について、前項の報告などに基づき調査をし、これを町長が認定する。
(交付)
第6条 町長は、前条の認定をした受給資格者に対し、速やかに祝金を交付する。
2 祝金は、現金、口座振替又は金券で交付するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(金山町出産祝金及び入学祝金交付規則の廃止)
2 金山町出産祝金及び入学祝金交付規則は、廃止する。
附則(平成31年4月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日に生まれた子から適用する。
附則(令和5年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年2月1日から適用する。