○金山町入学等祝金交付規則

平成29年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、子を養育している者に入学祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより、家庭内の子育て環境の安定並びに少子化の抑制に寄与することを目的とする。

(受給者の責務)

第2条 祝金の交付を受けた者は、祝金が前条の目的を達成するために交付されるものである趣旨に鑑み、当該祝金をその趣旨に従つて用いなければならない。

(定義)

第3条 祝金の交付対象者は、次の各号に規定する養育者とする。

(1) 小学校及び中学校の祝金については、子が当該年の1月末現在において金山町に住所を有し、小学校及び中学校にそれぞれ入学予定であり、学校教育法施行令に定める入学通知を受けた者の養育者で、かつ、引き続き5年以上金山町に住所を有しようとする者

(2) 高等学校等の祝金については、子が当該年の1月末現在において金山町に住所を有し、学校教育法に定める中学校の就学義務が終了する予定者の養育者で、かつ、引き続き5年以上金山町に住所を有しようとする者

(祝金の額)

第4条 交付対象一人当たりの祝金の額は、小学校入学予定者及び学校教育法に定める中学校の修学義務が終了する予定者において3万円、中学校入学予定者において5万円とし、祝金の支給は、交付対象者について1回限りとする。

(認定)

第5条 健康福祉課長は、第3条の祝金の交付要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)について、第3条の報告などに基づき調査をし、これを町長が認定する。

(交付)

第6条 町長は、前条の認定をした受給資格者に対し、速やかに祝金を交付する。

2 祝金は、現金、口座振替又は金券で交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月3日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和5年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

(令和6年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

金山町入学等祝金交付規則

平成29年3月31日 規則第5号

(令和6年1月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成29年3月31日 規則第5号
平成31年4月3日 規則第9号
令和4年2月1日 規則第1号
令和5年2月1日 規則第1号
令和6年1月12日 規則第1号