○金山町卓越技能者顕彰要綱

平成29年2月10日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の技能者の地位と技術水準の向上を図るため、本町産業に従事して、その発展に貢献し、他の模範となる優秀な技能者を顕彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の対象者)

第2条 顕彰の対象者は、本町に居住し、かつ、本町で次の職種に従事している技能者(本町の事業所から本町以外へ派遣されている者を含む。)とする。

(1) 建築大工、家具・木工、板金、畳、左官、石工、造園、塗装、とび、美容、理容、日本料理、西洋料理及び歯科技工

(2) その他、前号に関わらず、町長が適当と認める職種

(顕彰の基準)

第3条 顕彰は、次の各号に定める基準全てに該当する者に対して行う。

(1) 卓越した技能を有する者で、現に当該職業に従事し、又は後進の育成指導に努めている者

(2) 技能を通して労働者の地位の向上及び産業の発展に寄与した者

(3) 技能者としての経験年数が40年以上の者又は国や県の卓越技能者顕彰等を受けた者

(4) 過去において禁固以上の刑に処せられたことがない者

(顕彰の時期)

第4条 顕彰は、毎年1回行うこととする。

(顕彰の方法)

第5条 顕彰は、様式第1号による顕彰状をもつて行う。

2 顕彰を受けた者の功績は、町の広報誌により公表するとともに、顕彰者名簿に登載する。

(推薦の方法等)

第6条 事業主は、第3条に該当すると認める者があるときは、様式第2号による金山町卓越技能者顕彰候補者推薦書に所定の事項を記載し、毎年9月末日まで町長に提出するものとする。ただし、各課等の長が必要と認めるときは、同様の方法で町長に推薦することができるものとする。

(選考委員会)

第7条 顕彰該当者を選考するため、金山町卓越技能者顕彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の委員は、次に掲げる者に町長が命じ、又は委嘱する。

(1) 金山町副町長

(2) 金山町総務課長

(3) もがみ北部商工会金山支部長

(4) 金山町産業課長

(5) その他町長が必要と認める者

3 選考委員に委員長及び副委員長を置き、委員長は金山町副町長をもつて充て、副委員長は金山町総務課長をもつて充てる。

4 選考委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、金山町産業課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第101号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年1月25日告示第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町卓越技能者顕彰要綱

平成29年2月10日 告示第8号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年2月10日 告示第8号
令和元年10月1日 告示第101号
令和3年1月25日 告示第8号
令和4年8月31日 告示第78号