○金山町卓越技能者顕彰要綱

平成29年2月10日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の技能者の地位と技術水準の向上を図るため、本町産業に従事して、その発展に貢献し、他の模範となる優秀な技能者を顕彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の対象者)

第2条 顕彰の対象者は、本町に居住し、かつ、本町で次の職種に従事している技能者(本町の事業所から本町以外へ派遣されている者を含む。)とする。

(1) 建築大工、家具・木工、板金、畳、左官、石工、造園、塗装、とび、美容、理容、調理人及び歯科技工

(2) その他、前号に関わらず、町長が適当と認める職種

(顕彰の基準)

第3条 顕彰は、次の各号に定める基準全てに該当する者に対して行う。

(1) 卓越した技能を有する者で、現に当該職業に従事し、又は後進の育成指導に努めている者

(2) 技能を通して労働者の地位の向上及び産業の発展に寄与した者

(3) 技能者としての経験年数が40年以上の者又は国や県の卓越技能者顕彰等を受けた者

(4) 過去において拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者

(顕彰の時期)

第4条 顕彰は、毎年1回行うこととする。

(顕彰の方法)

第5条 顕彰は、様式第1号による顕彰状をもつて行う。

2 顕彰を受けた者の功績は、町の広報誌により公表するとともに、顕彰者名簿に登載する。

(推薦の方法等)

第6条 事業主は、第3条に該当すると認める者があるときは、様式第2号による金山町卓越技能者顕彰候補者推薦書に所定の事項を記載し、毎年9月末日まで町長に提出するものとする。ただし、各課等の長が必要と認めるときは、同様の方法で町長に推薦することができるものとする。

(選考委員会)

第7条 顕彰該当者を選考するため、金山町卓越技能者顕彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の委員は、次に掲げる者に町長が命じ、又は委嘱する。

(1) 金山町副町長

(2) 金山町総務課長

(3) もがみ北部商工会金山支部長

(4) 金山町産業課長

(5) その他町長が必要と認める者

3 選考委員に委員長及び副委員長を置き、委員長は金山町副町長をもつて充て、副委員長は金山町総務課長をもつて充てる。

4 選考委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、金山町産業課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第101号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年1月25日告示第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年9月20日告示第115号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年3月13日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この告示の施行後にした行為に対して、他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあつてはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあつては長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあつては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあつては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあつては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(委任)

5 前4項に定めるもののほか、この告示の施行に伴い必要な経過措置は、町長が別に定める。

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金山町卓越技能者顕彰要綱

平成29年2月10日 告示第8号

(令和7年6月1日施行)