○金山町子育て支援医療給付事業実施規程

平成29年3月24日

告示第18号

(目的)

第1条 この規程は、健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、乳幼児及び児童(以下「乳幼児等」という。)等の医療費及び療養費の一部を助成することにより、子育て家庭の医療費負担を軽減し、乳幼児等の健康の保持・増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 この規程において「被保険者等」とは国民健康保険法の規定による被保険者及び国民健康保険法以外の医療保険各法の規定による被保険者をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、金山町に住所を有する(国民健康保険法による住所地特例を含む。)0歳児から18歳に到達する日の最初の3月31日までの間にある者とする。

2 前項の規定に関わらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者は除くものとする。

(助成額)

第4条 町は、対象者の医療又は療養に要する費用のうち、医療保険各法及びその他の法令により被保険者等が負担することとなる費用から最上地区広域連合医療給付事業施行規則の定めにより、給付される額を控除した額について助成する。ただし、入院時の食事療法(医療保険各法に規定する食事療法をいう。)に係る費用及び入院時の生活療養(医療保険各法に規定する生活療養をいう。)に係る費用を除く。

(助成の申請)

第5条 医療費の助成を受ける者は国民健康保険被保険者においては世帯主、医療保険各法における被扶養者については被保険者とし、金山町子育て支援医療費助成申請書(様式第1号)に領収書又はそれと同等に値する証明書及び医療保険各法による保険証、又は組合員証を添付して金山町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請書を提出する場合において、被保険者等が当該医療費について医療保険各法に規定する高額療養費の支給を受けたときは、公簿等により確認できる場合を除き、高額療養費に相当する額を証明する書類を添付しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、当該申請者に金山町子育て支援医療費助成支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(助成の方法)

第7条 医療費助成の方法については月1回の給付とし、申請者への口座振込又は金山町健康福祉課の窓口払いとする。

(請求の時効)

第8条 医療費の請求の時効は、領収日の翌日から起算して2年以内とする。

(他法との関係)

第9条 各制度等の適用については、次の順で適用を優先するものとする。

(1) 各医療保険

(2) 公費負担医療制度等

(3) 町医療費助成制度

(損害賠償との調整)

第10条 町長は、被保険者等が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価値の限度において、医療費の助成金若しくは一部を支給せず、又は既に支給した場合は医療費の助成金を返還させることができる。

(助成の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為によつて医療費の助成を受けた者があるときは、すでに助成した医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(金山町医療給付事業実施規程の廃止)

2 金山町医療給付事業実施規程(平成23年金山町告示第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成29年3月31日以前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

様式 略

金山町子育て支援医療給付事業実施規程

平成29年3月24日 告示第18号

(平成29年4月1日施行)