○金山町地域支援事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第20号

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は、地域の高齢者等が要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制並びに認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進するものである。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、金山町とする。

2 町長は、この事業が適切に運営できると認められる社会福祉法人及び医療法人等(以下「事業者」という。)に事業の一部を委託することができる。

3 前項により事業を委託された事業者は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、その事業の実績を町長へ報告するものとする。

4 町長は本事業の適正な実施を図るため、事業者が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住する概ね65歳以上の者で、本事業で行うサービスの利用が必要と認められる者とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

 介護予防・生活支援サービス事業

(ア) 訪問型サービス

(イ) 通所型サービス

(ウ) その他の生活支援サービス

(エ) 介護予防ケアマネジメント

 一般介護予防事業

(ア) 介護予防把握事業

(イ) 介護予防普及啓発事業

(ウ) 地域介護予防活動支援事業

(エ) 一般介護予防事業評価事業

(オ) 地域リハビリテーション活動支援事業

(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

 総合相談支援事業

 権利擁護事業

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)

 在宅医療・介護連携推進事業

 生活支援体制整備事業

 認知症総合支援事業

 地域ケア会議推進事業

(4) 任意事業

 介護給付等費用適正化事業

 家族介護支援事業

 その他の事業

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

金山町地域支援事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月23日 告示第20号