○金山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省者健局長通知。以下「通知」という。)及び介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)並びに介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知。以下「ガイドライン」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、施行規則、通知、指針及びガイドラインに基づいて使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、金山町とする。

(対象者)

第4条 介護予防・生活支援事業の対象者は、金山町に在住する次のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 要支援認定者及び事業対象者

(2) 要介護被保険者であつて、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前号に該当し、第1号事業(第5条の規定により町が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスの利用を希望し、町長が必要と認めた者

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業の実施方法)

第5条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(事業の内容)

第6条 町が行える総合事業の構成は次のとおりとし、介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)の各事業の内容等は別表第1に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(事業に係る支給費)

第7条 第5条第1号に基づき、町長が指定した事業者が第4条第1項に規定する者(以下「要支援者等」という。)にサービスを提供した場合は、その要した費用について当該要支援者等に対して第1号事業支給費を支給するものとする。

2 事業に係る支給費の額は、施行規則第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額に定めるもののほか、町長が別に定める。

3 前項に定めるもののほか、事業にかかる支給費に関し必要な事項は別に定める。

(利用者負担)

第8条 当該事業の利用者がサービス事業を利用した場合は、別表第2に定める額を負担しなければならない。ただし、町長が特に認める時はこの限りではない。

2 前項の費用は、事業を委託している場合にあつては、当該事業受託者において徴収する。

(支給限度額)

第9条 要支援者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、事業対象者の自立支援に資するため、総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書(様式第1号)を町長へ提出し、総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更承認通知書(様式第2号)により変更が認められた場合は、同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

3 前2項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額の支給申請については、高額総合事業サービス費支給申請書(様式第3号)及び高額医療合算介護サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第4号)により町長へ申請するものとする。

3 町長は、申請書を受理したときは、審査のうえ高額総合事業サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)及び高額医療合算総合事業サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により申請者へ通知するものとする。

(受託者の遵守事項)

第11条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、施行規則第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(第1号事業の利用の手続)

第12条 要支援者等は、サービス事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。ただし、現に介護予防サービスを受けている要支援認定者は、当該届出書を届け出ることを省略できる。

2 町長は、前項の届出をした者について、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の届出は、要支援者等に代わつて、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。

(委託事業の利用の申請)

第13条 町長が法第115条の47第4項の規定により事業の実施を委託する場合(第1号介護予防支援事業を除く。)において、当該事業の利用者は、金山町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第8号)を町長に申請しなければならない。

(委託事業の利用の決定)

第14条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、事業の利用の承認又は不承認を決定し、金山町介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第9号)により申請者及び事業受託者に通知するものとする。

(利用の変更等の届出)

第15条 利用者は、事業の利用を変更、中止又は休止しようとするときは、あらかじめ金山町介護予防・日常生活支援総合事業利用変更申請書(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、金山町介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)通知書(様式第11号)により利用者及び事業受託者に通知するものとする。

(利用の中止等)

第16条 町長は、事業の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用を一時停止、又は中止させることができる。

(1) 身体・健康状態に変化がみられ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。

(2) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(個人情報の保護)

第17条 事業の実施にあたつては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、金山町個人情報保護条例(平成17年金山町条例第2号)及びその他関係法令等に基づき、適切に個人情報を取り扱うものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第17号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月8日告示第105号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

事業名

事業内容

対象者

第1号事業

第1号訪問事業

訪問介護相当サービス

従来の介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス

要支援認定者・事業対象者(チェックリスト「生活機能低下」該当者)

訪問型サービスA

従来の介護予防訪問介護の基準よりも緩和した基準によるサービス

訪問型サービスB

主に住民ボランティア等、住民主体の自主活動として行う生活援助等の多様な支援

訪問型サービスC

(訪問型短期集中サービス)

保健・医療の専門職により提供する生活機能向上を目指した訪問型短期集中予防サービス

訪問型サービスD

住民主体による、通院等をする場合における送迎前後の付添い支援並びに第1号通所事業及び一般介護予防事業における送迎を別主体が実施するサービス

第1号通所事業

通所介護相当サービス

通所介護事業者による通所介護サービス(従来の介護予防訪問介護と同様のサービス)

通所型サービスA

通所介護事業者による2時間以上3時間未満の通所介護サービス

通所型サービスB

高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資するためのミニデイサービス

通所型サービスC

(通所型短期集中サービス)

運動機能を改善するための3~6か月の短期間プログラムの提供

要支援認定者・事業対象者(チェックリスト「運動機能低下」該当者)

第1号生活支援事業

その他の生活支援サービス

栄養改善を目的とした配食サービス

要支援認定者・事業対象者(チェックリスト「生活機能低下」該当者)

一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食サービス

定期的な安否確認及び緊急時の対応

住民ボランティア等が行う訪問による見守り

その他町長が必要と認める生活支援サービス

第1号介護予防支援事業

介護予防ケアマネジメントA

(介護予防支援と同様のケアマネジメント)

介護予防及び日常生活支援を目的として、専門的視点から必要な援助を行うケアマネジメント

要支援認定者・事業対象者

介護予防ケアマネジメントB

(サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント)

介護予防ケアマネジメントAからサービス担当者会議を省略したケアプランを作成する等による、簡略化したケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントC

(初回のみのケアマネジメント)

住民主体のサービス等事業の実施方法が補助に該当するようなサービス、その他の生活支援サービスで、基本的にサービス利用開始時のみ簡略化したケアマネジメント

別表第2(第8条関係)

事業名

利用者負担額

第1号訪問事業のうち、訪問介護相当サービス

旧介護予防訪問介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)から、法第53条第2項の規定に準じて金山町介護予防訪問介護事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成29年金山町告示第24号)第5条で算定された額を控除した額

第1号通所事業のうち、通所介護相当サービス

旧介護予防通所介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)から、法第53条第2項の規定に準じて金山町介護予防通所介護事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成29年金山町告示第26号)第5条で算定された額を控除した額

第1号介護予防支援事業

利用者負担無し

上記以外の総合事業サービス

別途定める額

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金山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第21号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月23日 告示第21号
平成31年3月29日 告示第17号
令和3年10月8日 告示第105号
令和4年8月31日 告示第78号