○金山町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成29年4月1日

告示第27号

(設置)

第1条 金山町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく捕獲及び防護柵の設置等の被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、金山町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊の職務)

第2条 実施隊は、次の職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況並びに被害発生時期及び場所の調査に関すること

(2) 鳥獣の捕獲に関すること

(3) 鳥獣被害の防止を目的とする防護柵等の設置及び技術向上に関すること

(4) その他鳥獣被害の防止に関し必要なこと

(組織)

第3条 実施隊は、次の各号に掲げる者をもつて構成する。

(1) 町の職員のうちから、町長が指名する者

(2) 最上猟友会金山支部の会員のうち、鳥獣被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で町長が任命する者

(3) 農業従事者等のうち、鳥獣被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で町長が任命する者

2 前項第2号及び3号に掲げる者(以下「任命隊員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、前条第1項第1号に掲げる隊員にあつては、職務の異動等による場合、任命隊員にあつては、本人からの退任の申出があつた場合は、この限りでない。

(隊長及び副隊長)

第5条 実施隊に、隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は、産業課長、副隊長は、有害鳥獣捕獲担当職員をもつて充てる。

3 隊長は、実施隊における活動を総理し、実施隊を代表する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(業務の遂行)

第6条 隊員は、隊長の指揮監督を受け、鳥獣被害防止対策を遂行するものとし、隊員間の情報交換を行い、業務効果を高めるよう努力するものとする。

(会議)

第7条 実施隊の会議は、隊長が招集し、隊長が会議の議長となる。

2 隊長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬)

第8条 任命隊員には、金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号)及び町長が別に定めるところにより、報酬を支給する。

(補償)

第9条 任命隊員の職務中の事故等の補償は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年金山町条例第24号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 実施隊の庶務は、産業課において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

金山町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成29年4月1日 告示第27号

(平成29年4月1日施行)